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  トップページ > 方針・決議のページ > 主張 > 全国商工新聞 第2907号 12月14日付
 
私たちの主張
 

表現の自由を守る世論広げよう


 東京・葛飾区で5年前に起きた「ビラ配布弾圧事件」の上告審で、最高裁第2小法廷は11月30日、マンション各戸へのビラ配布を「犯罪」とした東京高裁判決を追認する判決を言い渡しました。
 僧侶の荒川庸生さんは04年12月、日本共産党の「[飾区議団だより」や区民アンケートなどを配布しました。商業チラシの配布など、このような行為は市民が普通にやっている当たり前の行動であり、マンションの廊下や階段などを通ったことが住居の平穏を侵害する犯罪などではないことは誰の目にも明らかです。
 一審の東京地裁は「ビラ配布を処罰対象とする社会通念は確立していない」として、無罪判決を下しました。この当たり前のことが東京高裁や最高裁では認められないのは民主主義の危機と言わざるを得ません。
 共同住宅へのビラ配布は、全住民に対して誰でも気軽にできる大切な表現手段です。とりわけ荒川さんが行ったビラ配布は、議会の現状や議員の活動を有権者に知らせ、住民要求をくみ上げようとするもので、民主主義と地方自治を支える市民の重要な活動です。
 ところが最高裁判決は、言葉の上では「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならない」と述べながら、マンション管理組合の管理権に基づくビラ配布の禁止措置は認められるとしました。
 「立ち入り禁止」の張り紙があったとしても、逮捕・拘束され、刑事罰を受けるほど悪質なものと断定するような行為でないことは明らかです。
 判決を報道したマスコミからも「市民感覚からずれている」「乱暴すぎる判決」「言論活動を委縮させる不安を感じる」などとの批判が相次いでいます。
 国際人権(自由権)規約委員会も08年10月、ビラまきに対する起訴等に懸念を表明し、日本政府に法改正を勧告しました。
 ピザ宅配のビラならおとがめなしで、政治的な行為に対しては厳しく規制しようとする、あからさまな政治弾圧にほかなりません。
 私たち民商の活動も不特定多数の市民に対するビラを中心とする宣伝活動を重要な手段としています。最高裁判決に抗議するとともに、憲法で保障された言論・表現の自由を守る活動と世論をいっそう広げていこうではありませんか。


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