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全婦協、56条廃止で国連に要請
今年は、国連女性差別撤廃条約が採択されて30年の節目の年です。20日から、ニューヨークで国連女性差別撤廃委員会が開かれ、日本政府の第6回の取り組み状況報告審査が行われ、8月末には勧告が出されます。全商連婦人部協議会(全婦協)は、国連に代表を送り、日本政府の報告審議を傍聴しました。
女性差別撤廃条約は、1979年に国連で採択され加盟国186カ国が批准しています(日本は1985年に批准)。締約国は「あらゆる形態の差別を撤廃するため重要な措置をとること」を追求する責任があります。
日本の男女平等の到達は世界から立ち遅れ、女性の社会進出は108カ国中58位、主要先進国で最低です(08年)。日本政府は03年の審査では、賃金格差・パート・派遣の問題など多岐にわたる、厳しい改善勧告を受けています。
今回の政府報告には、家族従業者の働き分を認めない差別法規である「所得税法第56条」問題には特には触れていません。
しかし、全婦協は「家族従業者の差別撤廃」を求めて、日本婦人団体連合会や日本女性差別撤廃条約NGOネットワークとともに、NGOリポートを国連女性差別撤廃委員会へ届けました。
リポートには「政府の男女共同参画基本計画(2次)には、『税制の総合的検討』が上げられているが、所得税法第56条は検討対象にされていない。自営業者とともに働く家族従業者の労働の対価は必要経費と認められず事業主の所得とされ、自営業者に対しては、いまだに個人単位でなく世帯単位の課税が行われている。家族従業者は所得が認められないためさまざまな不利益や差別を受けているが、その80%は女性であり、女性差別撤廃のためにも所得税法第56条は廃止されるべきである」と、明記しました。あらためて、全女性の差別撤廃のための重要課題であることを明らかにしました。
世界の男女平等の流れに逆らい異常な遅れを放置している日本政府の姿勢は大問題といえます。政府は、NGOレポートや審査結果を謙虚に受け止め、差別を改善する実効ある措置をとるべきです。
引き続き、地域から署名や宣伝で働きかけ「所得税法第56条廃止」の大きなうねりをつくり、自治体から国へ56条廃止を求める意見書を提出する運動を広げましょう。 |
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