全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 方針・決議のページ > 主張 > 全国商工新聞 第2883号 6月15日付
 
私たちの主張
 

主張=所得税法第56条廃止の運動広げ

 所得税法第56条廃止を求める運動が大きく広がっています。3月議会で、56条廃止を求める意見書が宮城県大崎市、岩手県雫石町、埼玉県川口市、大阪府阪南市で採択されるなど、決議は41自治体となりました。
 阪南市議会では「56条は、戦前の家制度・世帯単位課税制度の名残であり、一人ひとりの人権を尊重する現在の憲法に相反するものとなっている」「憲法の精神を生かし、所得税法第56条を廃止し、自家労賃を必要経費として認めることを求める」と私たちの主張を大きく反映したものになっています。
 所得税法第56条は「事業主と生計を一にする配偶者とその親族が事業に従事した場合、対価の支払いは、必要経費に算入しない」(要旨)と、家族従業者の働き分を労働の対価としての給料と認めていません。
 所得税法は明治20年に制定され、世帯主の名前で納税させられていました。1949年にシャウプ勧告を受け、翌年から世帯単位から個人単位課税に変えられたものの、56条は差別的に残されました。
 3月24日に日本共産党の大門実紀史参院議員が財政金融委員会で行った質問に対し、与謝野馨財務大臣が「少し研究する」と明言し、4月23日の再質問では、主税局長が「外国の取り扱いも含め、抜本税制改革のなかできちっと研究したい」と答弁するなど財務省を動かしつつあります。これは、全商連婦人部協議会や民商婦人部が、憲法や男女共同参画社会基本法に基づき56条は廃止するべきと、学習しながら署名運動や陳情、国会請願行動に取り組み、国や地方議会などに働きかけてきた結果です。
 日本婦人団体連合会など女性団体からも「自営業者の家族従業者の労働が正当に評価されないのはおかしい」と共感が広がっています。7月の国連女性差別撤廃委員会に提出されるNGOカウンターレポートにも56条問題が盛り込まれました。
 地域の女性団体や業者団体とともに草の根の運動を広げ、自治体の6月議会で56条廃止の決議や意見書採択をかちとりましょう。
 第11回全国業者婦人決起集会(10月8日)に向け、「所得税法第56条廃止を求める請願」署名の取り組みを強めましょう。
   
  ページの先頭