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  トップページ> 全商連とは > 全商連付属・中小商工業研究所> 全国商工新聞 第2798号 9月17日付
第15回中小商工業全国交流・研究集会
 

基礎講座

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基礎講座「3時間でわかる新会社法」では切実で具体的な相談が次々と出されました
3時間でわかる新会社法
税制「改定」に注意

 新会社法は昨年5月から施行され、同時に中小法人の税制も一部変わったことから、参加者は熱心にメモを取り、「既存の会社への影響は」「給与を変える場合の注意点は」など、多くの質問が相次ぎました。
  司法書士の古川博昭さんが、新会社法のポイントを分かりやすく解説。起業の要件を緩和しようと、政府が株式会社の最低資本金制度の撤廃や、LLP(有限責任事業組合)やLLC(合同会社)を創設しましたが、5月の中小企業庁の調査でも起業数に大きな変化はなく、結局は株式会社での起業が多いという実態を紹介しました。同法により既存の会社にも影響があることを指摘。早急に見直すべき内容として、登記簿に「株式譲渡制限」を入れていない場合、株式を第三者に譲渡される危険性があること、会社に好ましくない相続人が株式を相続した場合に備え、「相続人等に対する株式の売渡し請求」を定款に設けることなどをアドバイスしました。法律が緩和された分、定款や議事録など法定文章をしっかり作成し、リスクを回避する必要性が高くなったと強調しました。
  税理士の長谷川元彦さんが、税制について解説。損金計上が認められる「定期同額給与」の要件の改定は、原則期首から3カ月以内であり、全部否認される場合もあるとの説明に、会場から大きな驚きの声が。また、法人税計算で社長の給与所得控除分を加算する特殊支配同族会社課税の問題点を指摘しました。

憲法25条と社会保障
現代の貧困を解明

 憲法25条と社会保障の今日的課題と展望について学び討論を深めました。
  佛教大学の金澤誠一教授は「貧困を考えることの意味」を提起し、「特殊な人の問題ではない」と指摘。
  「国民各層に広がっている貧困問題を解き明かし、その解決を求める国民による幅広い運動が求められている」と強調しました。
  50年前の朝日訴訟を引用し、「貧困の考え方」は「人間に値する生活」であり「人間的生活水準」であることを解明。
  また、現代の貧困の特徴として、生活保護の水準以下で広く存在する貧困層などをはじめとする5点の特徴を示しました。
  現代の貧困化の構造は、資本の蓄積過程、社会保障制度の不備、貧困の顕在性の増大があることを示し、生存権裁判の重要性を強調しました。
  こうした貧困化のなかで、これ以下の生活は受け入れ難いと国民各層が「最低生活の岩盤」に突き当たり、一枚岩となって横に連なった運動を結びつけるナショナル・ミニナム運動の重要性を訴えました。
  参加者からは、国保法44条を活用し、3割負担の軽減を実現させた運動などが報告され、参加者を激励しました。

変化に対応した金融
情勢・実態明らかに

 全国金融労働組合連合会(金融労連)東京地連の植草克巳氏が、金融情勢や金融機関の実態などを報告。「都市銀行は雨のときに傘を取り上げ、傘を差しかけるのは信用組合、信用金庫と言われてきたが、ほとんどが都市銀行と同じ営業スタンスになっている」と指摘しました。その要因として生命・損害保険、投資信託、消費者金融との提携商品の販売が業務の中心となっていることや、職員への成果主義賃金の導入などを上げました。
  とくに消費者金融をサービサー(回収)に使っていることを問題にし、回収不能と判断される債権については、どんなに高額でも二束三文で売却している不良債権処理の実態などを明らかにしました。
  その上で、経営の改善について「自らの努力が重要で、今年が要注意債権でも来年は正常先にするという目標を持つことが必要」と強調。そのために(1)自己資本比率を高める(2)キャッシュフローを増額する(3)自ら資金繰りを把握する‐という3点を指摘しました。
  参加者からは「責任共有制度が実施された場合、金融機関はどのように対応するのか」「信用組合法や国金法第1条に基づく運営がされているのか」「今後、地域金融機関はどのようになっていくのか」など多くの質問が出されました。
 
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