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  トップページ > 全商連の活動 > 全国商工新聞 第2900号 10月26日付
 
全商連の活動
 

「中小企業 いじめ防止」法 公正な取引ルール確立へ期待が

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下請いじめはやめよよ中小企業庁と交渉する全商連メンバー(2月12日)

 たたかれ続ける単価に、突然の発注打ち切り―。大企業・親会社による中小企業への下請けいじめは不況下で広がってきています。
 民商・全商連は、1970年代に大企業のいじめをただす「中小業者110番」運動を展開、「下請代金支払遅延等防止法」「下請振興基準」「建設業法」などの法律を活用し、中小業者いじめとたたかってきました。
 2000年には「公正な取引ルールの確立を」の提言発表。
 「いじめの実態」を七つ((1)独占禁止法違反の銀行の貸し渋り(2)再生産費用への考慮もなく、たたかれ続ける単価と工賃(3)設備投資費用さえ無視した突然の取引停止通告(4)中小企業いじめの「価格破壊」、法律違反の「安売り」も野放し(5)無法地帯のフランチャイズビジネス(6)納入業者への負担強要(7)新製品技術や特許のかすめ取り)に類型化し、いじめの実態告発と運動の方向を明らかにしてきました。
 この提言を踏まえて行った“現代の奴隷契約”ともいわれるフランチャイズ(FC)契約システムの告発は、FCのガイドライン整備やセブン‐イレブン本部の見切り販売の排除勧告につながっています。「中小企業いじめ防止」運動のいわば老舗です。
 民主党案では、銀行等の金融機関による信用供与も対象とするとともに、これまでの業種・取引内容の制限を撤廃し「取引上の地位利用」なども「不公正な取引方法」に加えるなど大きな前進面も見られます。
 一方、違反行為が行われた場合の原状回復措置(民事的救済制度)については未解決なままで、「振興基準」を順守させる仕組みづくりとともに大きな課題となっています。


民主党のマニフェスト
 「中小企業いじめ」防止のため(1)大企業による不当な値引きや押し付け販売(2)サービスの強要など不公正な取引―を禁止し、独占禁止法の厳格な運用で厳正に対処する。
 改正独禁法に定める「優越的地位の乱用」の禁止については、早急にガイドラインを制定。下請法の対象となる取引を拡大し、下請け業者の代金債権を保全する仕組みをつくる。


下請け救済実現を
 岡山津山民商 Mさん=アルミ鋳造

 総額4600万円もの代金を減額されたことで親会社を公正取引委員会(公取)に告発しましたが、公取は親会社に文書での改善報告を求めただけ。いまだに親会社からは無視されている状態です。中小企業庁とも何度も交渉しましたが、調査の結果など何も伝えてこない。
 中小企業基本法やいろんな法律はある。しかし下請けいじめにあっても、それをきちんとただす法律や仕組みがない。告発したりすると、逆に契約を打ち切られる可能性もあるわけです。みんな報復が怖いのです。だから、下請けいじめはこれまでグレーゾーンになってきた。
 新しい政権にはどうしてもこの流れを変えてほしい。「いじめ」をできない仕組み、例えば高額な罰金や反則金を課したり、いじめにあった下請け業者を救済する仕組みを「中小企業いじめ防止法」で実現してほしいと願っています。

   
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