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  トップページ > 婦人部 > 全国商工新聞 第3208号3月21日付
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婦人部
 

憲法に基づく制度の就学援助を活用しよう 入学、進学の費用を補助

 春の訪れとともに、入学、進学など子どもたちの新しいスタートの季節が近づいてきました。喜びあふれる一方で、制服や運動服、クラブ活動のユニフォームなど、教育費用の重さに悩んでいる人も多いのでは。経済的理由で就学困難にならないよう学用品費などを補助する「就学援助」制度を活用しましょう。全国の民主商工会(民商)婦人部でも、制度活用や改善に向け、教育委員会や自治体との交渉を行っています。

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 就学援助制度は、憲法第26条「教育を受ける権利、教育の義務」や学校教育法第19条の「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、市町村は、必要な援助を与えなければならない」に基づく国の制度で国民の権利です。2014年8月に閣議決定された「子どもの貧困対策に関する大綱」でも、就学援助の活用・充実を図ることを決めています。
 しかし、安倍政権が強行した生活保護基準引き下げに連動して就学援助の支給対象を減らす市町村の動きが広がっています。就学援助の活用と合わせ、基準引き下げを中止させる運動を進め、制度を後退させないよう国と自治体に迫ることが求められています。
〈支給内容〉
 内容と援助額について、国の基準(15年度)は表のとおりです。自治体により、金額の増減や独自の支給を行っている場合もあります。就学援助の実施主体は市町村ですが、沖縄県では、2月議会で「子どもの貧困対策推進基金条例」を決定。来年度以降、県から就学援助に補助を出すことを検討するなど、深刻化する子どもの貧困を解消するための画期的な動きが生まれています。
〈支給対象〉
 経済的な理由で子どもの就学に困っている家庭が対象で、市町村が認定基準を定めます。6割以上の自治体が「世帯全員の所得の合計金額が、生活保護の基準額に一定の係数をかけた数値以下」として基準を決定。13年8月からの段階的生活保護基準引き下げに伴い、就学援助基準も変更し、援助を受けられる世帯が狭められている実態もあります。認定基準としては、「市町村民税の非課税・減免世帯」「国民健康保険法の保険料の減免または徴収の猶予を受けている世帯」などのほか、「失業や生活中心者の死亡で所得が激減した」などの諸事情を考慮し認定する自治体もあります。
〈手続き〉
 申請書は、教育委員会または子どもの通う学校で受け取り、提出しますが、申請先は申請者の判断を尊重するよう求めましょう。申し込み期限のある自治体も多く、確認が必要です。所得課税証明書などが必要な場合も。
 今年からマイナンバー制度の運用が始まり、申請に個人番号の記入を求める自治体がありますが、全国中小業者団体連絡会の省庁交渉で「マイナンバーの記載がなくても書類は受け付ける。不利益はない」との回答を引き出しています。
〈支給方法〉
 教育委員会から保護者の口座に振り込まれます。学校で子どもに現物などが渡される場合には、子どもの精神的負担軽減のため、口座振り込みを求めましょう。

全国商工新聞(2016年3月21日付)
 

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