所得税法第56条学習会 知れば知るほど怒り=福井県婦協
福井県連婦人部協議会(県婦協)は6日、敦賀市内で所得税法第56条の学習会を開きました。県婦協として学習会を開くのは初めてのこと。南越・敦賀・福井の3民商婦人部から8人が参加し、新入部員も一緒に学び合いました。
講師の高城護・県商工団体連合会会長が56条の問題について「家族従業者の給料は経費として計算できない。事業専従者控除は86万円しかとれず、入院して保険などを請求するときには86万円が収入として見られる。日割りで計算すると最低賃金以下」などと説明しました。
初めて知った参加者からは「申告のとき専従者控除を意識しないでいたけど、あれは働き分が認められてないっていうことだったの」と驚きの声が上がりました。
家族で飲食店を営む新入部員は、「娘は50万円しか認められないから、けがをして入院なんかしたら大変。かわいそうやわ」と憤慨。「知れば知るほど不合理、不平等、理不尽。あらためて腹が立つ」と話し合いました。
学習会は4月に行った3民商婦人部でのお花見で決定したもの。花見に先立って原田真依県婦協会長が、活動のなかった敦賀民商の業者婦人を訪問し、声を掛け新部員を迎えてきました。
原田会長は「新部員から『自分たちの払う税金の学習会ならやらなあかんね』『いつやるか今決めちゃお』と声が出て実現できた。みんなで学習すると、活気が出て元気になる。自治体要請に向けて、もっと勉強していきたい」と話していました。
全国商工新聞(2015年6月29日付) |