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業者婦人の働き認めて 所得税法56条意見書採択めざす=北海道・北見

 北海道・北見民主商工会(民商)婦人部は5月14日、「所得税法第56条を学ぶ学習会」を開き、8人が参加しました。全商連婦人部協議会(全婦協)が作製したリーフ「許せますか?所得税法第56条 業者婦人の働きを認めない差別的税制」を読み合わせながら理解を深め、今後の自治体への訪問で議員により理解してもらうにはどうしたらいいか、意見を出し合いました。

 自治体への要請行動の中で「青色申告にすればいいのでは」と言われることが多いことから開いたもの。「青色申告では、税務署長が承認した場合に申請があった範囲内で経費に算入できるが、あくまでも署長が条件付きで認める特典。署長の裁量で取り消されてしまうこともある」ことなどを学びました。
 リーフの憲法についての記述には共感が集まり、「同じ働き方をしているのに、申告の違いで働き分が認められないのはおかしいし、憲法にも反する」と話し合いました。
 参加者からは、「女は仕事が終わっても家事や子育てで休む時間もない。せめて働き分は認めてほしい」と意見が出されました。
 婦人部では活動範囲の18自治体のうち8自治体で、所得税法第56条廃止の意見書採択を実現。学んだことを力に6月4日にはさっそく小清水町・清里町議会で懇談を予定し、「このリーフを示しながら、憲法に即して考えたらおかしいことや外国では経費に認められていることなどをしっかり伝えよう」と話しています。

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▽所得税法第56条とは
 業者婦人など家族従業者の「働き分」を必要経費として認めず、申告の仕方で不当に差別するもの。白色申告では、配偶者は年間86万円、その他の家族は50万円の控除しか認めておらず、社会的にも経済的にも自立できない状況を生んでいます。
 世界の主要国では「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業者の人権・人格、労働を正当に評価しています。

全国商工新聞(2015年6月8日付)
 

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