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  トップページ > 婦人部 > 全国商工新聞 第3159号3月9日付
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婦人部
 

安心して教育を受けるために 活用しよう就学援助

 春が近づき、入学、進学など子どもたちの成長を実感する季節が巡ってきました。「すべての子どもたちが安心して教育を受けられるように」と全国の民主商工会(民商)婦人部は、他団体と協力して「就学援助制度」の拡充運動を進めてきました。経済的に困難な家族の小中学生に対し、学用品代や給食などの費用を援助するものですが、生活保護基準引き下げの影響で援助を受けられない事例も生まれており、一層の運動が求められます。

2015年度就学援助の支給単価(案)

 就学援助制度は「義務教育は無償」として、憲法第26条「教育を受ける権利、教育の義務」や、学校教育法第19条の「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」などに基づく国民の権利です。
 2012年の文科省調査では、援助を受ける公立小中学生は過去最高の155万人を超え、全体の15・6%に。東京では4人に1人の子どもが受けています。
 援助額について、国の基準(15年度案・表)はありますが、約6割の自治体が生活保護を基準に援助額を決定。13年8月から段階的に生活保護基準が引き下げられていることに伴って、昨年度は22都道府県71自治体で就学援助の基準も引き下げられました。横浜市では、前年度基準では受け取ることのできた977人が受給できなくなり大きな問題になっています。国の生活保護基準は来年まで3段階で引き下げが続きますが、横浜市は来年度の据え置きを決定しました。

〈支給対象〉
 経済的な理由で子どもの就学に困っている家庭が対象。前年の総所得金額の合計が認定基準額以下の世帯などがあげられますが、自治体によっては「市民税・固定資産税の減免世帯」(長野県安曇野市)、「国民年金の保険料の減免を受けている世帯。国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けている世帯」(大分県宇佐市)などの基準を設けていますので各自治体に確認を。

〈支給内容〉
 国が補助する項目と額の目安(案)は表のとおり。自治体により金額の増減や独自の支給を行っているところがあります。「眼鏡作成・購入費」(神奈川県厚木市、大和市)や、「卒業記念品費」(福岡市)、「アルバム費」(練馬区)などまで広がっています。

〈手続き〉
 申請書は各自治体の教育委員会もしくは子どもの通う学校でもらい、提出します。所得課税証明書などの書類が必要な場合も。制度上、いつでも申請できますが、申込期限のある自治体も多く、早めの申請が必要です。

〈支給方法〉
 自治体によって教育委員会から保護者の口座に振り込まれる場合と、学校で子どもに現金や現物で渡される場合があります。子どもの精神的負担を考え、口座振り込みを求めていきましょう。
 また、4月に間に合うように申請しても認定が6月以降になり、入学準備に間に合わないなどの問題もあり、改善が必要です。

全国商工新聞(2015年3月9日付)
 

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