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  トップページ > 婦人部 > 全国商工新聞 第2996号 10月24日付

婦人部
 

所得税法56条廃止へ 2年越しで請願採択―宮城・加美町

 宮城県加美町議会は9月30日、古川民主商工会(民商)婦人部が提出した「所得税法第56条廃止を求める請願書」を全会一致で採択しました。県内最初に採択した大崎市、色麻町、栗原市に続き、加美町は管轄区域内最後の自治体でした。2年越しの採択に達成感と喜びが広がっています。

 本会議最終日、7人の婦人部員が傍聴しました。最後の審議に入り、議会事務局長が請願書を読み上げ、委員長が趣旨説明をし、議長が賛否を取りました。
 「異議なし」と議会会場から声が上がり、意見書が採択されました。佐藤部長は「役員が何度も議会事務局や議会傍聴に足を運んだかいがあった。仲間と心から採択を喜び合うことができた」と笑顔があふれました。
 「加美町で、56条廃止の意見書を採択させよう」と決めたのは昨年の5月。12月議会に向けて準備しましたが、12月議会では各議員に資料を配布するだけとなり、採択にまで至りませんでした。
 年が明け、新年会で「今年こそは意見書を採択させよう」と意思統一。しかし、3月11日の東日本大震災が発生し、議会どころではなくなりました。
 婦人部は「あきらめてたまるか」の思いから6月に再度、議会事務局と懇談。「専従者控除は所得にならないのだから税金を納めなくてもいいのでは」と指摘され、56条問題の趣旨が伝わっていないことを感じ「私たちは税金を減らすために56条廃止を求めているのではない。自家労賃(働き分)を認めてもらえば、税金も納める。人権を認めてほしい」と訴えました。
 6月議会では、婦人部員9人が最終日に傍聴に行きましたが、採択にならず「総務建設常任委員会」に付託され、継続審査となっていました。

〈解説〉 所得税法第56条とは
 自営業者は、配偶者とその他の家族が一緒に働いている場合、その給与は事業所得等の必要経費として認められていません。どんなに長時間働いても事業主の所得から控除される働き分(自家労賃)は、配偶者は年間86万円、家族は50万円にすぎず、社会的にも経済的にも自立できない状況を生んでいます。
 世界の主要国では「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業員の人権・人格、労働を正当に評価しています。

全国商工新聞(2011年10月24日付)
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