|
|
全婦協が内閣府、中企庁と交渉
業者婦人の地位向上ぜひ
要望に積極的な理解
実態調査 大都市部も考慮し実施 |
|
|
|
全商連婦人部協議会(全婦協)は4月24日、業者婦人の社会的・経済的地位向上を求めて、内閣府男女共同参画局、中小企業庁と交渉。大石邦子会長はじめ16人が参加し(1)女性家族従業者の実態調査を実施すること(2)OECD諸国の支援施策を研究し、実施すること(3)家族従業者の労働に対する報酬を正当に認めること(4)国保に傷病・出産手当を給付すること(5)原油・原材料高騰への支援策と制度融資の改善‐などを要望しました。
|
所得税法第56条廃止などを求めた中小企業庁との交渉 |
男女共同参画局では要望に対して積極的に理解を示し、実態調査について「次回調査は02年の調査でもれた大都市部も考慮して行なう。女性家族従業者について関連省庁から調査するとの回答を得ている。出産から子育て支援は各省庁で取り組んでいる」と回答しました。
一方、OECD諸国の家族従業者の給料の調査については「国が調査する必要性があるのか。都道府県に任せてもいいのでは」と無責任な回答。「参画局が声を出さないで、誰が出すのか。国会で答弁しているとおり諸外国を調査してほしい」と再度要望しました。
また「青色、白色で差別すること自体が非近代的で、高知県議会や女性税理士会も56条廃止の意見書を上げている。個人の人格・人権を認めない税制は時代遅れ」と訴えました。
埼玉、東京の参加者は独自の実態調査を示し、「業者婦人は9時間、12時間と働いているのに、税法上働き分として認められるのは86万円の控除のみ。時給換算では358円。埼玉県の最低賃金679円を大幅に下回る。娘、息子は年間50万円の控除しかなく、これでは後継者は生まれない」「100日入院したが、働き分が認められないために傷病手当もなく、本当につらかった。安心して入院・出産できる制度にしてほしい」「21%の人が年所得150万円以下でとても文化的な暮らしとは言えない。『治療費が高いから病院に行かない』人が25%もいる」と実態を告発しました。
中小企業庁では「4月から下請けかけこみ寺を開設し、4月8日までに111件の相談が寄せられた。取引に関する苦情や相談を受け、アドバイスをし、弁護士を立てて調停もできるので、積極的に活用してほしい」と述べました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|