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生かそう小中学生の就学援助制度
生かそう小中学生の就学援助制度 |
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教育費の負担が家計を直撃しています。国際的に見ても国が支出する教育費の割合は低く、家庭が負担する割合が高くなっています。憲法26条では「義務教育は無償」とうたわれ、それに基づいて「就学援助制度」がつくられています。各地の民主商工会(民商)婦人部では、制度を積極的に活用するとともに、充実・改善を自治体に迫っています。
就学援助は小中学生のいる家庭に学用品や入学準備金、給食費、医療費などを補助する制度です。
〈対象者〉 小中学生のいる家庭は誰でも申請できます。しかし、実際に受給できるかどうかは自治体によって異なります。該当するのは(1)生活保護を受けている(2)市町村税が非課税(3)個人事業税、固定資産税、国民年金、国民健康保険料(税)が減免されている(4)児童扶養手当を受けている(5)経済的に特別な事情がある‐などの世帯です。
〈支給項目〉 国が補助する支給内容と金額は別表のとおりです。自治体によっては支給項目を増やしたり、補助額を上乗せしている自治体もあります。
〈手続き〉 教育委員会と学校を通して申請する方法があります。学校への申請は「プライバシーに十分配慮して取り扱う」としていますが、申請者が選択できるように教育委員会への申請を認めさせることが大切です。
申請時期は在学生が2〜3月、新入生は4月など時期を決めている自治体が多いようですが、いつでも受け付けさせる運動が必要です。
〈支給方法〉 教育委員会からの銀行振り込みと、学校を通して現金で支払われる方法があります。学校を通しての支払いは、子どもが差別感を感じたり、傷ついたりしますので、銀行振り込みに改善させることが大切です。また、年度途中の受け付けでも4月からさかのぼって支給させることが重要です。
受給の認定に民生委員の助言を求める自治体がありましたが、「就学援助法施行令」が05年度に改正され、助言を求める必要がなくなりました。まだ、求めている自治体があれば法的根拠を示してやめさせましょう。
就学援助制度は「三位一体改革」((1)国庫補助負担金の廃止・縮減(2)地方交付税の縮小(3)地方への税源移譲‐の三つを一体で行う)で、国の補助金が大幅に削減されました。
そのため、自治体では所得基準の引き下げや支給項目の削減、文部科学省が示す「14項目の目安」に対象者を狭めるなど改悪する動きが強まっています。内容を充実・改善させ、申請運動をいっそう強めましょう。 |
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