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東京地検がヤミ金被害救済の手続き開始

 東京地検は7月25日、五菱会系のヤミ金業者の被害者に対して、被害金を返還するための手続きを開始したと発表しました。

 スイス連邦から返還された五菱会系の犯罪収益29億円を2006年に施行された被害回復給付金支給法にもとづき被害者に返還するものです。

 犯罪の被害に対する損害賠償請求は被害者自身が犯人に対して行うことになっていますが、ヤミ金被害については、相手が暴力団で報復を恐れるなど、裁判での救済が難しいことが指摘されていました。このため、犯罪による収益を国が没収し、被害者に給付する制度を創設したものです。

 申請には違法業者に金銭を支払った事実がわかる振込明細書や通帳、振込に関する金融機関の証明書の写しなどが必要となります。これらの書類がない場合は、返済時の状況を記載したメモ、手帳の写し、業者の名刺、ダイレクトメールなどを添付して提出します。
 申請の対象や申請方法については検察庁のホームページ(http://www.kensatsu.go.jp/)から確認できます。

 ヤミ金業者に対する批判の高まりの中、2003年にはヤミ金対策法、2006年には新貸金業法が成立しました。またヤミ金業者に対しては元金の返済も必要ないという画期的な判決が出されました(2008年6月10日、最高裁第3小法廷)。
 これにより、元金を含めヤミ金業者に振り込んだ総額が被害額と認められます。  

(問い合わせ先・五菱会事件被害回復センター、03-3595-1201)
   
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