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名古屋高裁違憲判決で事務局長談話
名古屋高裁の違憲判決に従い、政府は直ちにイラクから自衛隊を撤退させよ!
全国商工団体連合会 事務局長 岡崎民人
名古屋高等裁判所は2008年4月17日、自衛隊のイラク派兵差止め訴訟の控訴審判決で、「イラクで米兵を輸送する航空自衛隊の空輸活動は、イラク特措法にも憲法9条にも違反する」「平和的生存権は、憲法上の基本的人権の基底的権利であって具体的権利性を有する」との画期的な判決を下しました。
判決は、バグダッドは「戦闘地域」に該当し、航空自衛隊が米軍などの多国籍軍の武装兵員を輸送することは「他国による武力行使と一体とした行動」であり、「自らも武力行使を行ったと評価を受けざるを得ない」としています。そして、イラク特措法を合憲とした場合であっても同法に違反し、憲法9条第1項に違反する活動を含んでいる」と明快に断じました。
このことは、「戦闘地域であるイラクに、アメリカ軍支援のために自衛隊を派兵するのは憲法9条違反」と主張し、イラク派兵反対、即時撤退を要求してきた私たちの主張の正当性を司法判断が裏付けたものです。
同時に、政府が「自衛隊のいるところが非戦闘地域」と強弁し、米兵や軍事物資の輸送に参加するとして強行した「イラク特措法」の違憲性を認定したにも等しく、なし崩しの自衛隊海外派兵を企てる政府をも断罪するものです。
判決に対して、福田康夫首相は「裁判のためどうこうする考えはない」と述べ、町村信孝官房長官は「違憲判断部分は「(判決のなかの)傍論だ」と述べるなど、派兵継続に固執し、判決を軽視する姿勢をとり続けています。そればかりか、自衛隊制服組の空幕長は、自衛隊員の「声」だとすり替え「(判決なんか)関係ねえよ」とまで発言しています。
憲法99条は国務大臣、国会議員、公務員に憲法擁護の義務を課しています。判決が、イラクにおける自衛隊の活動実態の違憲性を断罪している以上、政府は撤退を含めた抜本的な対応を直ちにすすめるべきです。
私たちは、政府が判決を契機に、イラクから航空自衛隊を撤退させるとともに、イラク・アフガンからの自衛隊の全面撤退、自衛隊の海外派兵恒久法成立阻止のたたかいを発展させるとともに、引き続き、憲法9条の擁護、憲法の平和的・民主的条項の発展のために全力をあげます。
2008年4月22日
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