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トラック運送・緊急ガイドラインの活用
全国商工団体連合会は4月4日、「『トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン』の周知と活用をはかる取り組みの推進について」の連絡文書を各県連に送りました。連絡文書の内容は次のとおり。
<関連資料>
・「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/09/090314_2_.html
「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」の周知と活用をはかる取り組みの推進について
全国商工団体連合会
国土交通省は3月14日、「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」と「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」をまとめ、公表しました。
全商連が昨年来、原油高騰被害救済の運動の一環として実現を求め、国土交通省も「検討していきたい」と回答してきたもので、「顕在化している不公正な取引を防止するため」、ルール等を共有化し、中小企業の成長力底上げ、荷主とのパートナーシップの推進、健全な競争環境の整備を策定をかかげ、望ましい取引に原価計算にもとづく運賃交渉などを取り上げています。
また、「緊急ガイドライン」はこの間の軽油高騰によるトラック産業界全体のコスト増は7100億円と推計し、零細な事業者が9割を占め、荷主との運賃交渉力が弱いため、運賃への転嫁がすすまず経営危機の要因になっているという認識から、行政通達として発出されたものです。「燃料サーチャージ制の導入等適正な運賃への変更を指導するとともに、これに従わない場合は貨物自動車運送事業法26条に基づく事業改善命令」の発動や同法33条による処分もありうるとしており、サーチャージの導入と適正な運賃への改善がすすむことが期待されます。
全商連は、4月2日、緊急に国土交通省に説明を求め、行政の役割の発揮が欠かせないと強力な取組みを要請したところです。その中で、適用事業者は青ナンバーだけで
なく白ナンバーも含むこと、燃料サーチャージ「算出方法」方法は、基準価格を設定し計算の合理的根拠さえ明確になっていればよいこと、基準となる燃料価格もおよそ「1g65円程度」が想定されていることなどが明らかになりました。そして、なによりも業者間の合意形成がカギになってきます。
「緊急ガイドライン」を運賃の適正化の契機にしていくため、内容の周知と理解を広げ、世論化をはかること、関連する業者が情報交換や意見交換を行いサーチャージ導入へと共に踏み出し、荷主等への理解を求めていくこと等が求められます。国土交通省は、各運輸局に「適正取引相談窓口(燃料サーチャージ制導入推進事務局)」を置くとともに、地方でも「説明会」も開いていくことにしています。
そこで、民商・県連としても、運輸局に講師の派遣を要請するなどし、説明会の開催、業者間の意見交換の場を設けるなどし、「緊急ガイドライン」の活用を広げていただき、「サーチャージ導入」を適正な単価・工賃を求める運動、原材料高騰問題の取組みの運動の一環として位置づけ、積極的な取組みとなるように具体化をお願いします。
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