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東北地方太平洋沖地震の緊急情報(4)

2011年3月13日
全商連東北地方太平洋沖地震対策本部
本部長  国分 稔

県 連  御中

東北地方太平洋沖地震の緊急情報(4)

 その後の寄せられた情報についてお知らせします。

宮城 全婦協の池原亮子副会長の話……家族全員無事。11日、集会の打ち上げ後、仙台駅で地震にあった。集会参加の民商のみんなと一緒だった。駅でそれぞれ別れた。自分は家に連絡し、社員に迎えにきてもらった。5時間以上かかって帰宅した。ライフラインがダメになっていたが、つい先ほど電気がついた。全商連からの電話着信は分かっていたが、かからなかった。民商関係者にまったく連絡がとれない。(14日、午前1時20分)

山形民商の佐藤事務局長の話……佐藤会長と一緒に12日午後、宮城・仙南民商を支援に訪問。山形市からは1時間半程度。途中道路は亀裂あり、片側通行や補修中もあったが、通行できました。仙南民商事務所は開いていましたが、誰もいないため、差し入れ等をメモと一緒においてきました。周りは停電、給水車に長い行列でした。

茨城 水戸民商・菅原事務局長の話……13日の午前中にやっと事務所に来た。建物は崩れていないが、インフラがずたずた。電気も水もきていなかったが13日朝から電気はついた。道路も波打っているし、那珂川にかかっている橋もいくつか通れないので、渋滞している。道路と橋の段差もあって危ない状況が余震でさらに広がるのではないか。


被災地の申告・納付は延長できます

(以下、国税庁のHPから)

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について(3月12日、国税庁)

1、今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。

2、この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。

3、この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。

4、なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。

 以下略
 全商連が以下の口座を開設しました

 全商連災害対策本部 本部長 国分 稔(コクブン ミノル)
 りそな銀行目白出張所 普通 1236859 (店番314)


   
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