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厚労省が雇用助成金を拡充
業績悪化は「売上高」でもOKに
中小企業緊急雇用安定助成金制度が6日から拡充されました。
(1)支給要件の確認方法を緩和し、「売上高又は生産量」(以前は「生産量」)とする(2)休業等規模要件を廃止し、休業日数に応じて助成(以前は所定労働延日数の20分の1以上の休業等日数が必要)(3)支給限度日数を延長し、最初の1年間は「200日まで」(以前は100日まで)、3年間で「300日まで」(以前は150日)となり、連続利用も可能に(以前は制度利用後1年間経過後まで再利用不可)(4)短時間休業の場合、対象労働者ごとの1時間以上の休業にも助成(以前は労働者全員が1時間以上いっせいに休業した場合のみ)。
雇用助成金で助かった 要件緩和を認めさす 京都・丹後民商
京都・丹後民主商工会(民商)Dさん=機械金属加工=は1月28日、「中小企業緊急雇用安定助成金」(助成金)を活用し、従業員3人分の助成金申請が決定されました。
Dさんは約40年間、半導体製造装置部品を製造。しかし、昨年9月から営業収入が60%から70%減に。製品によっては90%減と、経営状況が極めて悪化しました。
この苦境を乗り切るために助成金の活用を思い立ち、11月にハローワークが行った制度説明会に参加。申請手続きが複雑で、中小業者にとって適用要件が厳しい制度になっていることを知ります。
民商をはじめ地域の労働組合や農民組合などは昨年12月4日、緊急の不況対策を求めて京都府と交渉。その中で助成金の適用要件の緩和を要求しました。
交渉に参加したDさんが、特に要望したのが業績悪化を数字で示すのを「量(個数)」ではなく「額」での記入でも認めること。「零細企業の場合は単品・少量生産が多く、生産額でないと、業績悪化を提示できない」と強く訴えました。
生産額での記入認める
要望を受けた京都府は12月12日、生産額での記入を認める見解を表明。Dさんはハローワークで相談しながらスムーズに手続きを進め、申請3日後の1月28日に決定。「休業手当相当額の5分の4が国から助成され、残りの5分の1も市から補助され、ほっとしている」と、胸をなでおろしました。
7年前に雇用調整助成金を獲得し、交渉にも参加した京商連会長の伊藤邦雄さんは「助成金や融資獲得など中小業者や地域経済を守ることが重要。内需中心の経済づくりが求められている」と話しています。
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