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分割納税していれば融資可能など 緊急保証制度運用で前向き回答=神奈川


 神奈川県信用保証協会は11月17日、「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の運用で、新規融資の借り入れ1本化や税金の滞納問題で前向きな回答をおこないました。この回答は神奈川県商工団体連合会が申し入れた以下の5点に対して明らかにしたもの。同県連では各民商が大いに融資要求にとりくみ、金融機関、自治体、保証協会と積極的に懇談することを呼びかけています。

@条件変更中の借り入れ
ア、条件変更をしていても、今回の「緊急保証制度」については、借り入れも可能である。例えば、借り換えることによって、毎月の返済額が現在の条件変更中の返済額よりも、低くなる場合。 例えば、現在、条件変更をしていて、毎月の返済額が5万である場合、借り換えをすることにより、毎月の返済額が5万円以下になる場合。
イ、条件変更していた元金の残が、残りわずかになっている場合など借り換えた方が本人にとってプラスになるような場合は、条件変更中であっても借り換え・借り増しは可能。

A税金を滞納している場合
 この場合も一律に門前払いをすることにはしない。
ア、国税であれば、税務署との間で概ね1年以内の分割納付の約束が出来ていて、2〜3ヶ月に渡って約束通り支払いがされていれば、融資の可能性はある。
イ、1年以上の分割納付であっても、長年に亘って支払いがされており、完済の目途がある場合も可能性はある。例えば、国税を5年にわたって、支払っている場合で、あと1年以内で完済する見込みがある場合などであれば、融資の実行は可能性がある。
すなわち、税金の支払いについて税務署等との約定通り実行されていることがポイント。

B借り入れの1本化
ア、借り換えをして1本化することは可能。
イ、借り換え出来ない場合は、昨年10月から始まった「責任共有制度」で100%保証でないものから今回の100%に切り替える場合と、銀行のプロパー融資。
具体的には、融資制度のうち、「振興資金」「小規模事業資金」「経営安定資金」「セーフティーネット保証(1号から6号)」の融資を受けている場合は、対象。(それ以外でも、借り入れが昨年(平成19年)の10月以前であれば対象となります)
ウ、保証協会が違う場合でも、一律に門前払いをしない。例えば、4本のうち1本は川崎市信用保証協会付で、残りの3本が県の保証協会付の場合で、1本化することにより、本人にメリットがある場合などは、1本化が可能に。
エ、金融機関が複数の場合でも、保証協会が一緒ならば1本化はできる。

C保証人問題
ア、保証人付の融資を受けている場合で、今回新たに借り替えることで以前付いていた保証人は、外すことができる。
イ、ただし保証人を外すことを前提にした融資は出来ないので要注意。

D金融機関の対応問題
ア、金融機関の対応で問題があったり、金融機関と保証協会との見解が違う場合などがあった場合は、保証協会に相談をして欲しい。保証協会として金融機関と調整をはかっていく。

   
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