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  トップページ > 国保・年金のページ > 国民年金 > 全国商工新聞 第3091号10月14日付
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社会保険料滞納整理 差押ありきにしない 年金機構が回答

 各地の年金事務所が、社会保険料の滞納事業者に対し、強権的徴収を行っている問題で、東海・北陸の六つの県商工団体連合会(県連)と民主商工会(民商)は9月24日、名古屋市内で日本年金機構中部ブロック本部と交渉しました。県連とブロック本部の交渉は年金機構発足後初めて。実態の告発と対応改善の要望に対して年金機構は「行き過ぎた職員の言動などは改めたい」と述べました。

 4月以降、東海地方の事業者から「毎月7万円余りの分納額を46万円にしろと迫られた」(岐阜)、「これまでの分納計画は破棄され、3度の差し押さえを受けた」(三重)と声が上がるなど、年金事務所の態度が強権的になっています。
 金沢北年金事務所では金沢白山民商会員に対して「会社がつぶれても構わない」などの暴言を繰り返す事例も発生。中濃民商(美濃加茂年金事務所管内)には、9月までの3カ月で8事業者から社会保険料の納付相談が持ち込まれています。
 東海・北陸の年金事務所で相次ぐ強権的徴収を受け、関係県連は緊急に協議を行い、年金機構中部ブロック本部との交渉を決めました。当日は4人の事業主を先頭に、愛知、岐阜、三重、石川、静岡の5県連15人が参加。日本共産党の佐々木憲昭衆議院議員が同席しました。

東海・北陸地方の年金事務所による厳しい徴収の実態

柔軟に対応室長が明言
 事前に送付した申し入れ書を踏まえて当事者が実態を告発。年金機構中部ブロック・徴収支援グループ室長は「納付相談は事業者の資力に応じた丁寧なものであるべき」と回答し、「差し押さえありきでなく、柔軟に対応したい」と明言しました。
 年金事務所窓口での「納付猶予の制度はない」など納付緩和措置を利用させないという対応については、「制度がないというのは誤り」と認めました。
 「会社がつぶれても構わない」などの暴言が頻発していることについて、総務部長は「事業所をつぶしてしまうのは本末転倒」「行き過ぎた発言について、改めるべきは改めたい」と反省の態度を見せました。
 交渉の参加者=木工=は「仲間と交渉でき心強かった。柔軟に対応するとの回答を得たので相談したい」と語っています。

【解説】差し押さえ増加権利 主張強化を
 各地で年金事務所による社会保険料の徴収が強化され、「差し押さえありき」で納付誓約書を提出させるなど滞納者一人ひとりの実情を無視した強権的な徴収が横行しています。
 社会保険料の徴収は関連法で「国税滞納処分の例による」とされ、国税通則法・国税徴収法が適用されます。
 年金事務所による強権的徴収が頻発する背景には、収納率向上のみを追求し、徴収にあたって踏まえるべき法令や納税者の権利を軽視する年金機構の姿勢があります。
 差し押さえにあった事業所数は年金機構発足後、年々増加(グラフ参照)。厚生労働省は「財産調査を行い、差押え予告通知等による納付督励に努めた結果、大幅な増となった」とその「成果」を誇っています(「日本年金機構の平成24年度の業務実績の評価結果」)。
 全商連は(1)保険料の事業主負担分減免制度の創設(2)滞納による機械的な差し押さえをやめる(3)年金事務所に納付猶予申請書を常備することを要求(50回総会「私たちの要求」)。
 納付猶予申請書については全中連の交渉(1月29日)で「申請書を各年金事務所に用意し、必要な相談に応じる」と厚労省から明確な回答を得ています。また、職員による相次ぐ暴言については、07年の国会で当時の柳沢厚労大臣が「法律上決められた枠内で、いたずらに可斂誅求ということのそしりを受けることのないように」と答弁。この間の交渉でも、厚労省は「不適切な発言についてはおわびする」と謝罪しています。
 納税者の権利を主張し、民商に相談して、一緒に商売を守るためにたたかいましょう。

滞納・差し押さえ事業所数の推移

全国商工新聞(2013年10月14日付)
 

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