「条件変更改善型借換保証を創設」全中連が金融庁に要求
借入金を一本化し新規融資にも対応
資金繰りにも活用を
政府作成の資料より ※クリックで拡大表示します
金融庁は2015年度補正予算で、返済の条件変更中でも借り換えや追加融資を可能にする「条件変更改善型借換保証」を創設しました。全国中小業者団体連絡会(全中連)が金融庁交渉(1月28日)で求めてきたもの。3月1日から実施されています。
「条件変更改善型借換保証」は事業改善の意欲があるにもかかわらず、条件変更中で前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を対象にしたもの。複数の保証付き借入金を一本化し、さらに新規融資の追加にも対応することで、資金繰りを支援します。
保証期間は15年以内(据置期間1年以内含む)で、保証料は信用保証協会の所定料率、保証割合は責任共有制度(8割保証)によります。申し込みには、通常の申込人資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが必要。@保証申し込み時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があることAその既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていることB金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自らの事業計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行うこと―が求められます。
全中連は「条件変更中の中小業者に対しては、事業の改善方向をともに考え支援すること。条件変更中でも経営改善などに必要な資金であれば追加融資に積極的に応じること」を強く要望していました。
8割保証のため、金融機関が「貸し渋り」することも懸念されますが、制度の趣旨を踏まえ、貸し渋りをしないよう金融機関への申し入れを強めるとともに、大いに活用するよう呼び掛けていくことが大切です。
全国商工新聞(2016年3月28日付) |