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トップページ > 金融のページ > 融資等 > 全国商工新聞 第3051号12月10日付

 
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金融円滑化法「期限後も対応変えず」金融担当大臣が談話

 金融円滑化法の期限切れ(来年3月)を前に中塚金融担当大臣は11月1日、「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について」とする談話を発表しました。
 談話は円滑化法の期限到来後においても「貸し付け条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは何ら変わるものではない」と明記。また、金融検査マニュアルで措置されている中小企業向け融資に当たり、貸し付け条件の変更などを行っても、不良債権とならないための要件は「恒久措置であり、期限到来後も不良債権の定義は変わらない」としています。
 一方、「日経」(11月28日付)は、円滑化法に沿って貸し出し条件を変更したものの、経営が改善しない企業の債務者区分を「引き下げたり、引当金を増やしたりする動きが出てきた」と報道。福岡銀行などを傘下に置くふくおかフィナンシャルグループが、経営不振企業の分類を引き下げたことに伴う不良債権処理費用が57%増の116億円になったことなどを紹介しています。
 各地の民主商工会は期限切れを前に、地域の金融機関との懇談・交渉に取り組み、「円滑化法の有無にかかわらず、地域の中小業者の金融支援をする」「地域の信用金庫は)地域と共存共栄」などの回答を引き出し、中小業者を励ましています。
 全国商工団体連合会第3回常任理事会(11月25日)では、あらためて円滑化法の再延長・恒久化を要望し、同時に金融担当大臣の談話を生かし、金融機関との懇談・交渉や業者の金融相談に積極的に活用するよう呼びかけています。

全国商工新聞(2012年12月10日付)
 
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