リース料支払猶予 月支払額を半減、延滞金なし
経産省がリース料支払い猶予を要請した文書(クリックすると大きな画像で見れます)
京都・城陽久御山民主商工会(民商)のUさん=金属加工=はこのほど、コピー機のリース料支払いの減額をかちとりました。8月4日の振り込みから毎月1万3650円を約7350円に減額されます。
Uさんは05年9月26日、コピー機のリースをクレディセゾンと契約。総額は約98万円。72回払いで毎月、1万3650円を支払っていました。
民商の仲間が6月末に訪ねてきたとき、Uさんは事務所を移転することを話し、「コピー機リースの支払いが14回残っている。支払いが大変なので、なんとかしたい」と相談しました。
民商・全商連などの運動が実り、「金融円滑化法」の趣旨を踏まえ、経済産業省がリース事業協会に対して、リース料に関する支払い猶予や契約期間延長等の申し込みがあった場合に、柔軟かつ適切な対応を行うように文書(=上の写真)で要請していることを紹介、それを聞いたUさんはさっそく、「関西支店」に電話を入れました。コピー機を引き取るかわりに損害金を支払うということでいったんは話がつきましたが、数時間後、東京本社から「関西支店と話したことはできない」と取り消しの電話が入りました。
納得できないUさんは7月2日、民商事務所に来所。その場から東京本社に電話を入れました。経済産業省の文書を読み上げて交渉したところ、支払期間が延長され、月々の支払額が減額されました。延長した期間の延滞金はつかずにすみました。 |