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トップページ > 金融のページ > 融資制度 > 全国商工新聞 第2875号 4月13日付

 
金融 融資制度
 

中企庁が元本の返済猶予の対応で通達

条件変更も積極対応へ

 中小企業庁は3月27日、中小・小規模企業への支援策として、日本政策金融公庫、商工中金、保証協会において元本の返済猶予(半年〜1年程度)に前向きに取り組むよう通達を出しました。全国商工団体連合会(全商連)が要求していたもので、大きな一歩を切り開いたものです。
 (1)日本政策金融公庫、商工中金、保証協会は中小・小規模の返済負担を軽減するため、既往債務の条件変更に積極的に取り組む(2)金利の支払いを条件に、当面の元本返済の一時猶予について率先して前向きに取り組む(3)引き続き、30兆円規模の緊急保証・セーフティーネット貸付を実施するとともに、既往債務の条件変更などにきめ細かく対応する―としています。
 具体的には、以下の三つの要件を満たす場合、半年〜1年程度の元本猶予に前向きに対応する方向です。
 (1)売上高が急減し、資金繰りに困難を生じている企業で、今後の受注環境の回復などによって業況の回復が見込まれること。また、猶予期間終了後、おおむね正常返済に復帰することが見込まれること(2)関係する金融機関がある場合には、協調して継続的な支援を行う見込みになっていること。また、元本返済猶予の実施について保証人などの同意が得られること(3)金利の支払いが継続的に行われ、今後も継続されること。ただし、金利など大幅な減免を受けている企業は今回の措置の対象にしない。
 一方で、これを口実にした貸し渋りの強化を懸念する声もあり、困難を突破して融資を実現することが大切です。

 
     
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