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トップページ > 金融のページ > 融資制度 > 全国商工新聞 第2857号 12月01日付

 
金融 融資制度
 

「緊急保証」これであなたも借りられる
セーフティネット5号 利用の手順Q&A
年末に向け大いに活用を

 厳しい年末を乗り越えるため、698業種を対象にした「原材料価格高騰対応等緊急保証」(緊急保証・セーフティーネット5号)を活用したいとの声が広がっています。
 緊急保証を活用するためには何が必要か、制度融資を受けるまでの手続きや必要書類などを解説します。手続きや必要書類は自治体によって違いがありますので、最寄りの民主商工会(民商)に相談して下さい(表2〜4は東京・新宿区の場合)。

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緊急保証制度の相談で、行政窓口に行列。1時間待ちのところも
Q 活用できる対象は?

A 698業種で売上などが減少している業者

 対象は698業種を営み、最近3カ月の月平均売上高、平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比で3%以上減少している事業者など。限度額は表1のとおり。一般保証とは別枠で、保証協会が100%保証します。活用には市区町村の認定が必要で、市区町村に必要書類(表2)を提出します。認定申請書は「原油高騰の影響」「売上減少」「売上総利益減少」「営業利益率減少」のいずれか該当するものを提出します。

 認定申請書の提出は、委任状があれば代理人でもできます。自治体に認定の相談・申請者が殺到していますが、代理人として銀行員が走り回っているとの情報も寄せられています。銀行が「優良」と判断した事業者の認定をもらい、融資を実行させているのです。状況が厳しい事業者に資金が回らない可能性もありますので、いち早く認定を申請することが必要です。



Q 認定を受けた後は?

A 市区町村の制度融資の申し込みが必要

 認定を受けたからといって、すぐに融資が実行されるわけではありません。制度融資を利用するための申込書を認定書を添えて金融機関に提出します。

 自治体によっては「緊急保証」に対応した制度融資を創設・拡充させています。東京都新宿区の場合、原油高騰に対応して拡充した「商工業緊急資金」が利用できます。限度額は800万円以下(運転・設備)、返済期間5年以内(据置6カ月以内)、利子本人負担は0・5%、保証料は全額区が補助します。

 「緊急保証」創設を機に、制度融資を拡充させる運動も必要です。
 申し込みから融資が決定するまでの流れは表3のとおりです。



 市区町村から認定書を受け取り、必要書類(表4)をそろえて金融機関に提出します。認定書の有効期間は1カ月ですので、保証協会または金融機関に期限内に提出する必要があります。
 申込書記入を含めて、必要書類をそろえるには手間がかかります。
 民商の仲間と相談しながら準備を進め、面接・審査でのポイントなどを話し合いましょう。



Q 活用のメリットは?

A 一般保証とは別枠で融資が受けられます

 「緊急保証」は一般保証とは別枠になります。
 別枠とは、例えば一般保証で制度枠いっぱいの1250万円(無担保・無保証人保証)を借り入れをしている人であっても、新たに1250万円(無担保・無保証人保証)を限度に融資の申し込みができるということです。

 また、銀行などから財務内容を見て「あなたの場合500万円が限度」などと言われた人でも、別枠での融資が可能になります。  さらに「緊急保証」を活用できれば、これまでの借り入れ(責任共有制度=部分保証を除く)を1本化して、月々の返済額を減らすことが可能になり、なおかつ当面、必要な資金の上乗せもできます。

Q 赤字決算でも大丈夫?

A 実態を見て判断するよう中企庁の「通知」の活用を

 中小企業庁では、保証審査の際に、中小企業の経営実態や特性を十分に踏まえた上で、判断をするよう求める全国保証協会連合会あてに通知を出しています。

 通知は具体例を示し、(1)複数決算期で赤字となっているが、赤字幅が低く、取引先などから継続的な支援がある(2)表面上は債務超過となっているが、借入金を勘案すると資産超過になる(3)原材料の価格急増で利幅が縮小しているが、売り上げが伸びており、通常より運転資金を必要としている(4)過大な在庫を抱え、資金繰りが難しくなっているが、数年程度で処分できる見込みがある(5)売り上げは縮小傾向にあるが、新製品への評価が高く、今後の財務内容の好転が十分に見込まれる―などに該当する中小企業には十分に対応することを強調していますので、粘り強い働きかけが必要です。
 また、保証協会に対して1本化や返済緩和にも応じるよう要請しています。

Q 税金 分納中ですが?

A 完納の見通しがあれば可能性があります

 制度融資を受ける要件には「住民税・事業税を滞納していないこと」などが明記されている場合があります。「制度融資は自治体の税金を投入しているのだから、税金を納めてなければ使えない」というわけです。

 しかし、信用保証協会によっては「分納し、完納の見通しがある場合は保証は可能」と弾力的に対応しているところもあります。中小企業庁は税金の滞納があっても「積極的に相談に応じるように」との見解を示しています(10・22決起集会での交渉で)。国税の消費税滞納についても同様の考え方です。

 また、借り入れの条件変更をしている場合も「月々の返済額を減額していても、返済をしていれば保証は可能」(全国信用保証協会連合会)としています。ところが、保証協会の窓口では「税金の滞納がある」「借り入れの条件変更をしている」などを理由に保証をつけない、融資を実行しないなどの事態も生まれています。

 神奈川県商工団体連合会(県連)が11月17日に行った県信用保証協会との懇談では(1)条件変更していても借り入れできる(2)税金を滞納していても一律に門前払いしない|など貴重な回答を引き出しています。
 保証渋り、貸し渋りをしないように保証協会や金融機関に迫ることが重要です。

 
     
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