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政府の原材料価格高騰対策緊急保証融資(セーフティ保証)
署名運動などの成果、対象を545業種に拡大
各地の民商で相談受付中
全国商工団体連合会(全商連)などの運動が実り、政府の「原材料価格高騰対策等緊急保証(セーフティ保証)融資」の申し込みが10月31日から始まりました。原油・原材料、仕入価格の高騰を転嫁できない中小業者を支援する「セーフティーネット保証」(5号)の指定業種を545業種に広げたもの。中小企業庁は「赤字決算や税金を滞納・分納している中小業者が活用できるよう積極的に相談に応じる」と回答しました(10月22日)。制度の内容を紹介します。相談は最寄りの民主商工会(民商)へ。
制度の概要
指定業種の545業種(別表参照)に属し、売上減少または価格転嫁が困難であることを市区町村長が認定した中小企業者が対象。民間金融機関からの融資を受けるときに、信用保証協会が保証をします。
責任共有制度の対象外で保証協会の100%保証で、予算は6兆円。保証限度額は図1のとおりで一般保証とは別枠保証です。
指定要件
(1)最近3カ月間の平均売上高などが前年同期比▲3%以上(2)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できい(3)最近3カ月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比▲3%以上。
手続きと必要書類
手続きの流れは図2のとおり。
所在地の市区町村の商工課などの窓口にセーフティーネット保証認定申請書と必要書類を提出して認定を受け、金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参し、保証付融資(制度融資)を申し込みます。
認定申請書は二通りあり、(イ)売上減少、(ロ)価格転嫁が困難のいずれかを提出します。
必要書類は(1)直近の確定申告書の写し(法人の場合は決算書の写しを含む)(2)商業登記簿謄本の写し(3カ月以内のもの)(3)委任状(代理人申請の場合)です。
(イ)の場合は売上比較表、許認可証の写し(必要業種の場合)を、(ロ)の場合は売上・原価等仕入価格表、直近の試算表、直近1カ月および前年同期の原油等の購入価格が分かるもの(仕入伝票、請求書など)、許認可証の写し(必要業種の場合)が必要になります。
保証料
1%以内、各保証協会、保証制度ごとに定められています。
融資の活用
自治体の制度融資が活用できます。
金利、返済期間は制度融資によって違い、利子補給や返済期間を長期にしている自治体もありますので、充実を求めましょう。
素早い融資を
大阪・住吉民商会長 藤川隆広(54)=プラスチックフィルム
やっと指定業種に入り、申請を考えています。政府は金融機関に指導を強め、素早い融資を実行してほしい。
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