|
「協会100%保証」7項目
責任共有制度の「対象外」 |
|
責任共有制度が1日から始まりました。同制度は原則部分保証ですが、7保証の対象外が設けられ、これまでどおり信用保証協会が100%保証します。積極的に活用しましょう。その内容は次のとおりです。
セーフティーネット1号〜6号も対象外
(1)経営安定関連保険に係る保証(セーフティーネット1号〜6号)
取引先の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどによって経営に支障が生じている中小企業者を支援するための制度。事業所がある市町村長または特別区長がその認定をした中小企業者が対象で、保証料率はおおむね1%以内。一般保証とは別枠で利用できます。全8号のうち1号〜6号までが責任共有制度の対象外。
事業所所在地市町村の商工担当課などの窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面など等があれば添付)して認定を受け、金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
▽第1号・連鎖倒産防止
民事再生手続き開始を申し立てた大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛金債権があり、資金繰りに支障が生じている中小企業者。または50万円未満の売掛金債権しかないが、取引が20%以上ある中小企業者が対象。19年の指定事業者は93社(中小企業庁のHPに掲載)。
▽第2号・取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量や販売量の縮小、店舗閉鎖などの事業活動を制限している事業者との直接・間接的に取引し、売り上げなどが減少している中小企業者が対象。
▽第3号・突発的災害(事故等)
突発的災害や事故などで売り上げが減少している中小企業者のうち、指定地域内で1年間以上継続して事業を続け、3カ月間の売り上げが、前年同期比20%以上減が見込まれること。
▽第4号・突発的災害(自然災害等)
突発的災害や自然災害などで売り上げが減少している中小企業者のうち、指定地域内で1年間以上継続して事業を続け、3カ月間の売り上げが前年同期比20%以上減が見込まれること。現在指定されているのは、中越沖地震による災害、能登半島地震による災害。
▽第5号・業況の悪化している業種(全国的)
指定業種に属する事業をし、最近3カ月間の平均売り上げが前年同期比5%以上減の中小企業者。または、指定業種に属する事業をし、製品等原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者。
▽第6号・取引金融機関の破たん
破たんした金融機関と取引し、正常化を図るため、資金調達が必要な中小企業者が対象(破たんした金融機関のリストは中小企業庁のHPに掲載)。
限定額1250万円の「小口零細」
納税や黒字要件なく、原則無担保
(2)災害関係保険にかかる保証
政令で定める地域内に事業所があり、かつ激甚災害を受けた中小企業者が対象。普通・無担保・特別小口保険について限度額は別枠。
(3)創業関連保険にかかる保証
これから創業しようとする人、または創業5年未満の人(廃業歴がある人を含む)が対象。保証限度額は1000万円。無担保。
創業等関連保険にかかる保証
これから創業しようとする人、または創業5年未満の人が対象。保証限度額は1500万円(自己資金の範囲内)。無担保・無保証人。
(4)特別小口保険にかかる保証
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービスは5人以下)のうち、1年以上同じ地域で同じ事業をし、最近1年間の所得税(法人税)、事業税または住民税の所得割のいずれかの税額を完納している人が対象。保証限度額は1250万円。無担保・無保証人。
(5)「小口零細企業保証制度」(全国統一)
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービスは5人以下)。保証限度額は1250万円。納税要件、黒字要件は課せられず、原則無担保。
(6)求償権消滅保証
求償権とは保証協会が、中小企業者に代わって、金融機関に債務の支払い(代位弁済)をしたときに保証協会が取得する債権。
求償権があるために中小企業が再生できない場合には、その求償権を返済するための借り入れを保証。
(7)破たん金融機関等関連特別保証
資本金(出資)が5億円未満の会社のうち破たん金融機関との取引によって支障が生じていることを都道府県知事が認定している中小企業者が対象。保証限度額は有担保は5億円。無担保は1億円。
|
|
|
|
|
|
|