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原油・資材・穀物高騰による被害救済策の実現を自治体に迫ろう!
●総務省が自治体に「原油等価格高騰に関する緊急対策」を指示
総務省自治行政局は6月26日付で「原油等価格高騰に関する緊急対策について」を各都道府県総務担当部長及び各政令指定都市総務担当局長あてに発送しています。
「総務省においては、昨年度に続き、生活困窮者に対する灯油購入費助成(いわゆる福祉灯油)や福祉施設・公衆浴場に対する助成など、地方自治体がきめ細かく実施する対策に要する経費について、特別交付税措置を行う(自治体が行う施策に要する費用の2分の1を国が補助する)こと」を明らかにし、地域の実情に応じた適切な対策を講じることと管内市区町村へ周知することを指示しています。
●特別交付税を活用した事業を例示
また、地方自治体のおもな取り組みを例示。生活困窮者に対する灯油購入費等の助成は、都道府県では12団体が8億円程度、市町村では689団体が57億円程度を活用。「市町村が高齢者世帯・障害者世帯・母子世帯である住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり5,000円〜10,000円程度を助成(※都道府県は市町村に対する補助を実施)」としています。
その他、社会福祉法人(老人ホーム等)に対する暖房費高騰分の助成、公衆浴場に対する助成、農林漁業者に対する利子補給・保証料補助等の金融措置、省エネ型園芸施設、漁業施設等の整備補助(ハウス二重被覆等)などの例をあげています。
●特別交付税とは
この「特別交付税」は地方交付税法で規定されています(第6条の2 交付税の種類等「交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする」)。
地方交付税法の目的は、第1条で、「この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする」としています。
そして、第3条(運営の基本)の第1項は「総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない」とし、第2項では、「国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない」と定めています。
●業者の実態示し、自治体に救済策の実施を迫ろう
東京・渋谷区が開始したクリーニング店への補助事業(20万円を上限に直接補てん)のように、やる気になれば、自治体独自の施策は可能です。
財政難から「あれは国の問題」と、対応を拒否する自治体に対しては、特別交付税(国が費用の2分の1を補助)の規定も示して救済策の実現を迫ることも重要です。
そのさい、力を発揮するのが実態に基づく窮状の告発と業者の切実な生の声です。班や支部、他の業者団体とも懇談し、実態をつかむことは運動を広げることにもつながります。
2008年度予算の特別交付税の総枠は約9,245億円あり、補正予算も問題になっています。
漁業者への支援策にとどまらず、それをさらに拡充させて、中小業者への被害救済策の実現を迫りましょう。
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