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  トップページ > 経営のページ > 公正取引 > 全国商工新聞 第2867号 2月16日付
 
経営 公正取引
 

下請代金の未払い元請交渉で解決へ=新潟

 新潟民主商工会(民商)のUさん=水道設備=は、先ごろ、元請け会社2社から下請け代金計108万円の立て替え払いを実現。「おれと同じように被害に遭っている業者がいたら民商で相談し、筋を通して頑張ってもらいたい。そうすれば、必ず解決するから」と話しています。

 Uさんは昨年10月、請け負っていた2件の工事代金が発注業者の倒産で回収不能になり、民商に相談。建設業法に元請け責任による立て替え払いができることと監督官庁が元請けに勧告できる条項(第41条2項、3項)があることを学習しました。
 民商とともに最初に元請け会社のE社とN社に行き交渉。両社は県登録の特定建設業者で、E社はその社会的責任を認めすぐに立て替え払いを約束しました。しかし、N社は社長らがテーブルにテープレコーダーを乗せるなど緊張した姿勢で臨み、「県が支払い勧告を出せばできる」と回答してきました。
 元請け会社との交渉中、『商工新聞』(08年11月24日付)の「元請けに建設業法適用」の記事を読み、自分の行動に確信を持ちったUさん。新潟県土木部監理課に出向いて勧告を出すよう求めましたが、「出せない」と拒否。それでも引き下がらず、指導を求めると「助言ならできる」との回答を得ました。
 その後、N社は交渉を重ねるごとに「両者がうまくいくようにしたい」など軟化し、12月29日の4回目の交渉で全額ではありませんでしたが立て替え払いが実行されました。
   
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