恣意的運用許さない 民商で風営法学習会や警察に要請行動
「声上げ営業守ろう」 警視庁と懇談も
風営法のさまざまな問題点などを学んだ新宿民商の学習会
東京・新宿民主商工会(民商)は6月9日、東京法律事務所の加藤健次弁護士を講師に「風営法(風俗営業法)学習会」を開催しました。スナックを経営しているママさんはじめ、繁華街を抱える都内の民商役員ら18人が参加。風営法の問題点とともに、警察による立ち入りが行われた場合の対処法などについても学びました。
加藤弁護士は、今回の制服警官によるスナック立ち入り事例などを紹介した上で「今の時代に、これほどまでに恣意的な運用が可能な法律があることに驚いた」と、風営法のさまざまな問題点を指摘。警察の立ち入りへの対処として(1)令状の確認(2)弁護士への面会依頼(3)真実と異なる供述調書はつくらせない-ことなどを強調するとともに、風営法の乱用による営業破壊を許さないためには声を上げることが大事だ、と力を込めました。
参加者は講演に真剣に聞き入るとともに、料飲店の営業を守るためにも、今後もこの問題を周りの飲食店やスナックに広げていくことを確認しました。
学習会のきっかけは民商会員のママが経営するスナックAへの制服警官への立ち入りでした。
今年1月、制服警察官2人が営業中のスナックAに突然、入店。「照明や従業員名簿に不備がある」と指摘し、「接待はしない」などの文言が書かれた「誓約書」にサインするよう迫ってきたといいます。
このママはA店を経営して20年近くになるベテラン。明け方まで営業可能な「深夜酒類提供飲食店」の届け出店で、これまでも警察の立ち入りを受けたことはありますが、照明の不備について指摘を受けたことはなかった、といいます。
不安を感じたママは、民商の班会で報告。参加者から「営業中に制服警官が来るのは迷惑。営業妨害ではないか」「そもそも、接待基準を持ち出されたら恐ろしくて安心して営業できない」などの声があがり、(1)新宿警察署へ要請書を提出(2)風営法の学習会を開く-ことを決めました。
5月25日には、日本共産党の大山とも子都議の力も借りて、新宿警察署長宛てに「要請書」を提出し、警視庁保安課の職員と懇談。この職員は「警察庁が定めた『接待基準』に違反したからといって、指導もなく、すぐに逮捕するといったことはない」と、明言しました。
突然の立ち入りに驚き 体験談交え学習会
警察立ち入りの体験などが次々と出された名古屋北部民商の風営法学習会
風営法の対策を学ぼうと、名古屋北部民主商工会(民商)は7月9日、「風営法学習会」を開き、スナックを営む会員ら10人が参加しました。関心が高く、会外からの参加も。警察官立ち入りの実体験なども出し合い、理解を深めました。
名古屋北法律事務所の加藤悠史弁護士が、警察の通達の内容や国会の付帯決議、取り締まりや万が一、逮捕されてしまったときの対応など、具体的に説明しました。
4月に私服警察官の立ち入りを受けたという参加者は「店の外に呼び出され、3人の警官に取り囲まれ、頭が真っ白になった」「誓約書を書かされて、写真も撮られた」「横柄な物言いで腹が立った」などと告発。「風営法の許可を取らなくてはいけないのか」と不安を訴えました。
弁護士からは「風営法で厳しいのは営業時間。許可を取ることで12時までしか営業できなくなり、風俗営業ということで公的融資も受けられなくなる」と助言しました。
5年ほど前に、警察の立ち入りを受けた会員は「風営法の許可を取ろうと専門家に図面を描いてもらい、警察に出向いたが、これではダメだと言われた。揚げ句の果てに、専門家を紹介すると言われたが、お金もかかるし結局やめた。お客さんからも、許可を取ることで客層が変わるから、やめた方がいいと言われた」と経験を話しました。
最後に「立ち入りを受けたら、慌てずに相手の身分や氏名を確認し、毅然とした態度を取ること」「万が一逮捕されたら『自由法曹団の弁護士を呼んでほしい』と言うこと」など、黙秘権の活用も含めた心構えを確認。民商からは「皆さんの周りで、またこういう話を聞いたら民商にぜひ教えてください」と呼び掛けました。
全国商工新聞(2018年7月23日付) |