▽総務省が施行令案
総務省自治行政局は3月26日、憲法改正国民投票法(改憲手続き法)の施行令案等をホームページ(HP)に発表。4月25日まで電子メールや郵送による一般からの意見募集を行っています。
施行令案では投票人名簿作成や投票所での投票、期日・不在者・在外投票等の事務手続きについて定めており、国民投票の準備が進んでいることを物語っています。HPでは、意見募集終了後は「速やかに交付・施行する」とも明記しています。
しかし、改憲手続き法は、(1)「満18歳以上」としている投票資格と、「満20歳以上」になっている公選法の投票資格や民法の成人年齢などとの調整(2)公務員が憲法改正についての意見表明が制限されないようにするための公務員法等との調整‐など、法施行までに整備すると付則で定めたことが、未着手のままです。参議院で付帯決議された「最低投票率の設定」や「罰則行為の要件の明確化」なども未整備です。
公布から今日まで、「法整備」ができない状態でいること自体、同法の破たんを示しています。
施行令案や意見の送付方法などは、同省HPを参照。
|