▽不当判決にひるまず
政党ビラをマンションのドアポストに投函したのが住居侵入罪に当たると、僧侶・荒川庸生さんを逮捕・起訴した「[飾ビラ配布弾圧事件([飾事件)」で、最高裁は11月30日、罰金5万円の有罪判決を出しました。
最高裁は、荒川さんの弁護団が上告趣意書を提出した日に判決日を決定したものの、抗議を受けていったん延長するなど、きちんとした審理が疑われる姿勢さえ見せていました。
ビラ投函を犯罪視して言論・表現の自由を否定する判決も問題ですが、国民に公平な刑事裁判を受ける権利を保障した憲法第37条から見ても、問題があります。また、憲法擁護義務(第99条)違反にならないかも問われるべきです。
荒川さんを支援する労働組合や市民団体は12月4日、集会を開催。後藤寛弁護士は「判決でも、一歩でも敷地に入れば有罪とか、集合ポストへの投函もダメとはしていない。委縮せずにビラ配布を続けよう」「国連人権規約の個人通報制度を実現し、世界にこの問題を問おう」と訴えました。
「自由と権利を守るには、国民の努力が必要」とうたう憲法第12条を力にたたかう時です。
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