▽民営化の歯止めに
最高裁第1小法廷は11月26日、横浜市が04年に行った保育所の民営化に対し、園児の保護者が民営化の取り消しを求めていた訴訟で、「民営化条例は、(その是非を問う)訴訟の対象になる」と判断を下しました。ただし、「児童全員が卒園し、訴えの利益はない」と賠償請求は棄却しました。
1審・横浜地裁は、民営化で起きる現場の混乱への配慮不足や、保護者・本人の利益を尊重した手続きをとらなかったとし、条例制定に問題があると判断。計280万円の賠償を認めました。2審・東京高裁は、1審判断をすべて取り消す判決を出していました。
これに対し、最高裁は「保護者には、特定の保育園で保育を受けることを期待する法的権利がある」と、原告側の利益を認める判断を示しました。行政でも当事者が不利益を受ける変更は簡単にできないことを示した意味は大きく、原告側弁護士も「全国の民営化に悩む保護者が、訴訟を起こせる」と評価しています。判決は、条例の違法性の判断はしていません。不利益の再発を防ぐ上でも、憲法に適合するかどうか示すべき(憲法第81条)問題ではないでしょうか。
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