▽違憲の基準は改善を
千葉市内の生活困窮者向けの無料低額宿泊所に入所していた男性が8日、施設を運営するNPO法人を詐欺罪などで刑事告訴するという報道がありました。勝手に男性の生活保護費を受け取る銀行口座をつくって管理し、毎月約12万円の保護費から入居費や食費の名目で9万円も天引きしていたといいます。
無料低額宿泊所は、悪質団体がホームレスなどに生活保護費の受給と入居を誘い、彼らの保護費を取り上げる「貧困ビジネス」の温床になっていると、以前から指摘されていました。
無料低額宿泊所は社会福祉法上の第2種社会福祉事業ですが、都道府県への届け出のみで開設でき、設置基準も「居住部分は一人最低3・3平方メートル以上」「個室は硬質の壁で区切り」など劣悪なもの。制度の不備が悪質団体を生み出しているといえます。設置基準も憲法第25条の「健康で文化的な」生活を保障しているとは言えません。また、入所者の人権を脅かす団体が運営し続けることを放置するのは許されません。「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」とする憲法第11条の理念に沿うよう、改善を急ぐべきです。
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