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▽立候補権を奪う供託金
衆院本会議は8日、国政選挙の候補者の供託金を引き下げる公職選挙法改正案を可決(選挙区は300万円から200万円になど)。与党のほか、野党の共産、社民両党も賛成しました。
供託金は、売名行為目的の立候補などを防止するため、立候補時に選挙管理委員会に預けるもの。有効投票数の10%以上を得られないと没収されます。05年総選挙で共産党は223人分(6億6900万円)、社民党も22人分が没収されており、少数政党を苦しめるものとなっています。しかし、海外は供託金がない(米・独・伊など)か低額(英10万円、豪5万円)。日本の高さは異常です。
供託金が立候補する権利を奪う可能性があり、選挙人の財力を問わない「普通選挙」の理念上問題があるとは、大日本帝国憲法下の政府においても議論されていたことです(藤澤利喜太郎『総選挙読本』1928年)。
現憲法は普通選挙を掲げ(第15条)「財産又は収入」で国会議員や選挙人の資格を奪うことを禁じています(第44条)。天皇主権の旧憲法下でさえその理念を尊重していたのですから、現憲法下ではなおそうすべきです。
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