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▽不当労働行為を認定
「採用差別があった」と不当労働行為を認め、賠償命令下す‐。国鉄の分割・民営化時(87年)にJRに採用されなかった国鉄労働組合(国労)の組合員が解雇取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は3月25日、右の判決を出しました。被告は旧国鉄の法人格を継承した鉄道建設・運輸施設整備支援機構。
判決は、国労や全国鉄動力車労働組合の組合員と、民営化に賛成した組合の組合員の採用率の大きな格差を差別の根拠にしました。一方、「差別がなくても採用されていたかは不明」として解雇は有効としました。裁判長は早期の政治解決を求めることを加え、原告も被告に政治解決を求めています。分割・民営化を進めた中曽根康弘元首相が「国労と総評をつぶすために民営化した」と雑誌インタビュー(『アエラ』96年12月30日号など)で明かすように、憲法が定める思想・信条の自由や団結権に違反して解雇したことが明らかになっています。
解雇から20年が過ぎ、亡くなった当事者も少なくありません。何よりも司法が不当労働行為と判断した今、当事者である政府はそれを受け入れるべきです。
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