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▽幸福追求権と給付金
憲法第13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めています。
麻生内閣提案の定額給付金。「国民全員に支給」とのことですが、受給できない人びとがいます。
生活保護問題対策全国会議などが11月17日に発表した首相への公開質問状で明らかにしたもの。給付金が住所を基準に支給されることから、「家庭内暴力で夫から逃げている女性」や「ネットカフェ難民」「ホームレス」など、住所を失っている人びとに支給されない可能性を示し、「真に必要としている人たちに行き渡らない」のはおかしいと指摘しています。
その上で、恒久的生活支援の社会保障費を5年で1兆1000億円削減するのに対し、一時的な給付に2兆円使う矛盾を指摘。安定した雇用や住居の確保など「将来に対する生活不安を取り除き、安心して消費できる環境を取り戻すことこそ、真の景気対策ではないかと思うのですが」と、首相に投げかけています。
質問状全文は、http://www.news.janjan.jp/living/0811/0811171755/1.php で閲覧できます。 |
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