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▽憲法21条を奪う判決
東京地方裁判所は9月19日、元厚生労働省職員の宇治橋眞一氏に対する国家公務員法違反(政治的行為の禁止)事件について有罪とする不当判決を言い渡しました。
これに対して自由法曹団は翌日、「憲法や国際人権法で保障された表現の自由を意味を全く理解せず、権力による言論・表現弾圧に追随する立場から、決して容認できない」とする抗議声明を発表しました。
この事件は05年9月、世田谷区の警察官舎の集合ポストに『しんぶん赤旗』号外を配布していた宇治橋氏を「住居侵入罪」で逮捕し、国家公務員法違反で起訴したもの。時間や場所などビラ配布は職務とはまったく関係なく行われたもので、憲法21条の表現の自由・政治活動の自由を侵害するものです。声明は「憲法21条の意味、政党ビラ配布の価値を全く理解しないばかりか、国家公務員の政治的表現の自由を完全に否定するに等しい」と厳しく批判しています。
自由法曹団は「国家公務員の政治的表現の自由を一律全面的に刑罰をもって禁止する国家公務員法および人事院規則の違憲性を幅広く国民に訴える」と呼びかけています。 |
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