@ | 下請検査官は11人の増員が認められ80人になった。
立入り検査の強化は、「呼びつけての検査の方が効果があがる」との意見もあるが、あらゆる方法を考えてやっていきたい。 |
A | 書面の保存は2年間で十分だと認識している。交付義務とのバランスや罰金の額とのバランスなども考慮しなければならないので。 |
B | 「勧告」にはこの間力を入れてきた。平成19年では13件の勧告を行った。勧告になるとあらいざらいマスコミにも公表されることになり、企業にとって打撃が大きいのでそうならざるを得ない。「警告」は3千数百件と大幅に減りそうだ。事実認定に時間がかかっている。「警告」でも必要な措置は指導しているところではあるが、「勧告」もなるべく増やしていきたい。 |
C | D下請法の違反については、独禁法上の「優越的地位の濫用」(一般規定)として規制も受ける。このほど改正案が提出したが、売上の1%が課徴金として課されることになるので実効性は高まるのではないかと考えている。
「被害金額の3倍の損害賠償」については、アメリカの場合は懲罰的な損害賠償になっているが、日本の民事法はそうなっておらず、現在の最高裁の判断からしても難しいのではないかと考えている。 |
E | いまでも罰則がかかっている。相談・告発は少なく年間100件程度か。 |
F | 問題はあることはよく承知しているが、一般規定もあるのでフォローすることができるのではないかと考えている。 |
G | 適用除外は、国際的にもOECDが見直しを求める報告書をだしているところでもあり、難しいのではないかと考えている。 |