全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 業種のページ > 製造・小売 > 全国商工新聞 第2775号 3月26日付
業種 製造・小売
 
本部の一方的解約で裁判
サンクスの横暴は不当 店舗をただちに返す
 Fさんは(株)サークルKサンクス本部から契約を解除され、店舗明け渡しの仮処分を受けた問題で、地方裁判所に異議を申し立てています。Fさんの手記を紹介します。
      ◇        ◇
 (株)サークルKサンクス本部から駅前店などを経営していた私の下に昨年8月31日、契約解除の通知書が送られてきました。サンクスイメージを損なったというのが理由です。
 そして、9月1日には商品の供給を止められました。独自の仕入れ先を探し、営業が続けられるようになった矢先の10月29日、本部は店舗明け渡しの仮処分を申し立て、強制執行で店舗を取り上げました。
 私はすぐに地裁に異議を申し立て2月1日、裁判所は店舗明け渡しの仮処分を取り消しました。
 ところが、本部は高裁に抗告していることを理由に店舗を返そうとしません。  高裁で決定が出るまでは地裁の決定の効力が続きます。本部は裁判所の決定に速やかに従うべきです。裁判所は、処分取り消しの理由として「その生計を本件店舗における営業の収益に頼っており、本件店舗を使用する必要性は大きい」と言っています。店を開くため、貯金や退職金をすべて使い、毎月30万円以上のロ‐ンが残っています。その上、本部から違約金として5000万円を請求されています。家族はどうしたらいいのか。
 進学を控えている子どもの人生にも大きな影響を与えています。本部の行動は「私たち家族に死ね」と言うのと同じです「裁判所の決定だ」と言って私たちに従わせたのだから、今度は本部が裁判所の決定に従うべきです。
 民商の仲間は「支援する会」をつくって私を支えてくれています。「サンクスは裁判所の決定を守れ」のビラを作って、一緒にまいてくれています。あきらめずに最後まで断固たたかう決意です。
 
 
全商連トップ ページの先頭