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本部の一方的解約で裁判 サンクスの横暴は不当 店舗をただちに返す |
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Fさんは(株)サークルKサンクス本部から契約を解除され、店舗明け渡しの仮処分を受けた問題で、地方裁判所に異議を申し立てています。Fさんの手記を紹介します。
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(株)サークルKサンクス本部から駅前店などを経営していた私の下に昨年8月31日、契約解除の通知書が送られてきました。サンクスイメージを損なったというのが理由です。
そして、9月1日には商品の供給を止められました。独自の仕入れ先を探し、営業が続けられるようになった矢先の10月29日、本部は店舗明け渡しの仮処分を申し立て、強制執行で店舗を取り上げました。
私はすぐに地裁に異議を申し立て2月1日、裁判所は店舗明け渡しの仮処分を取り消しました。
ところが、本部は高裁に抗告していることを理由に店舗を返そうとしません。
高裁で決定が出るまでは地裁の決定の効力が続きます。本部は裁判所の決定に速やかに従うべきです。裁判所は、処分取り消しの理由として「その生計を本件店舗における営業の収益に頼っており、本件店舗を使用する必要性は大きい」と言っています。店を開くため、貯金や退職金をすべて使い、毎月30万円以上のロ‐ンが残っています。その上、本部から違約金として5000万円を請求されています。家族はどうしたらいいのか。
進学を控えている子どもの人生にも大きな影響を与えています。本部の行動は「私たち家族に死ね」と言うのと同じです「裁判所の決定だ」と言って私たちに従わせたのだから、今度は本部が裁判所の決定に従うべきです。
民商の仲間は「支援する会」をつくって私を支えてくれています。「サンクスは裁判所の決定を守れ」のビラを作って、一緒にまいてくれています。あきらめずに最後まで断固たたかう決意です。
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