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住宅瑕疵担保履行法のポイント
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新築住宅の建設現場。10月1日以降の引き渡される新築住宅は保険加入が必要です |
住宅瑕疵担保履行法が10月1日引き渡しの新築住宅から施行になります。新築住宅を請け負う建設業者は保険に加入するか、供託金を積まなければなりません。全国商工団体連合会(全商連)はこの間、町場の建設業者の負担軽減や現場検査の問題点などを指摘し、改善を求めてきました。着工後または完成後でも加入が可能な保険が創設されるなど要望が一定反映されました。制度の内容をあらためて紹介します。
保険に加入できますか? 保険会社は引き受け義務着工・完成後でも可能
供託金は最低2000万円を積むことから中小業者の多くは保険加入を選択することになります。
保険会社は現在、5社。保険会社はどんなタイプの住宅でも申し込みを受け付ける義務があり、「経営状況が良くない」などの理由で申し込みを断ることはできません。全商連が要望していたことが反映されました。
保険に加入するには工事中の現場検査が必要ですので、着工前に申し込みをしなければなりません。
保険に加入せずに施行した場合、これまで供託金を積むしかありませんでしたが、救済措置がとられ、着工後または完成後でも保険に加入することが可能になりました。
また、保険加入は建設業法に基づく建設業許可を受けた建設業者や、宅地建物取引業者に義務付けられています。軽微な工事だけを行う建設業許可が不要な業者は、保険に加入する必要がありませんが、任意で加入できます。また、保険会社の施行基準に定めがない伝統工法も個別に安全性を確認することで保険に加入することができます。
保険料はいくら? 1戸あたり7〜8万円割引制度もあり
保険料は1戸当たり7〜8万円前後(別表)。10年分を一括で払う掛け捨てで、全国一律の保険料です。
事業者届出料がありますが、「なし」とあるのは保険料に含まれています。保険料は、住宅価格に含めることも可能です。着工後または完成後の保険加入の場合、通常と異なる検査をすることから、保険料は1.74〜1.96倍と割高になります。
工事遅延や売れ残りで、引き渡しが10月1日以降になった場合も対象になりますので、注意して下さい。
保険料の割引制度があります。戸数が多い、事故がない場合などが割引の対象になっています。内容は保険会社によって異なるので、問い合わせて下さい。
対象となる住宅は? 完了から1年以内の住宅賃貸住宅なども対象
建設工事の完了から1年以内の住宅が対象です。賃貸住宅も対象となり、民間や公営、公務員宿舎、グループホームや高齢者向けの賃貸住宅なども含まれます。
現場検査は厳しい? 建築基準法のレベル通常の設計・施行なら可
保険に加入する場合、工事中に保険会社による現場検査を受けなければなりません。
現場検査が厳しくなることから、住宅の引き渡しが遅れるのではないかと心配されていました。しかし、現場検査の基準は建築基準法レベルが想定されています。通常の設計・施工であれば、検査を受けた後、問題なく保険に加入できることになっています。
制度の問題点は? 年2回の届け出業務違反者には罰則も
新築住宅を引き渡した業者は毎年、3月31日と9月30日の年2回の基準日に、それぞれ3週間以内に保険などの状況を国土交通大臣または都道府県知事に届けることになっています。届け出をしない場合は罰則が適用されます。「届け出は年2回必要か」「罰則は必要ない」などの声も上がっており、改善させることが必要です。
また、紛争が起きた場合、専門家による支援が受けられます。保険加入者は安い費用で住宅紛争審査会(全国の弁護士会)の処理手続きを利用できることになっていますが、十分に機能するか注意する必要があります。
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