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  トップページ > 震災情報のページ > 全国商工新聞 第2980号 6月20日付
 
 

税務署が申告書閲覧サービス 原発事故保証金請求で

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原発事故を起こした東電への仮払い補償金請求に取り組む相双民商の松本事務局長

 福島・相双民主商工会(民商)の松本寿行事務局長は8日、相馬税務署の総務課長から「新しい申告書閲覧サービス」について説明を受けました。
 その中で、東京電力の福島第一原子力発電所事故により被災した中小企業者は、申告書等の閲覧サービスと一部の写しが無料で交付されることが明らかになりました。福島県商工団体連合会が仙台国税局に要望していたものです。
 被災した中小企業者が東京電力に仮払い補償金を請求する際、「粗利」を証明する書類として申告書等の提出が必要ですが、住まい・営業所が警戒区域等のため立ち入り禁止となり、決算・申告書類の入手が困難な状況でした。
 こうした事情や関与税理士等への接触も困難である場合に、最寄の税務署で閲覧及び写しの交付が受けられます(表参照)。
 通常は、税務署による法人決算書類の写しの交付は不可ですが、原発事故の仮払補償金請求のために限った特別な対応です。
 全国各地に避難している事業者も最寄りの税務署で申請すれば同じサービスを受けることができます。申告書がなければ仮払い補償金20万円でしたが、法人会員の中には、昨年度の損益計算書の売上総利益(粗利)約2400万円を示すことができ仮払い金の上限額250万円を請求できる人もいます(表の注)。

 松本事務局長は「今回の制度改善は民商・全商連の大きな成果。多くの業者に知らせ仮払い請求したい」と話しています。
 また、福島第1原発に作業員を送り出している会員から、「仮払い補償金請求で東電との契約が打ち切られるのではと不安」との相談が。松本事務局長は10日、東電本社の福島原子力補償相談室地域相談グループ池田孝雄課長に電話。「仮払請求しても、採用中止や取引停止等の差別は絶対しません」との確約を取り付け、不安なく請求できることになりました。

全国商工新聞(2011年6月27日付)
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