原発事故損害賠償 東電が請求方法説明=福島
東電(右側)から説明を受ける紺野災害対策本部長(右から3人目)ら
東京電力本社の福島原発補償担当者は1日、福島県商工団体連合会(県連)を訪れ、原発事故に伴う中小業者の損害賠償金の請求方法などについて説明しました。紺野重秋災害対策本部長、佐藤松則県連事務局長、松本寿行相双民商事務局長が応対しました。
福島原子力相談室地域相談グループは、福島県連を窓口とすることを正式に確認。1次指針に基づく「仮払い」について、(1)3月12日から5月末までの81日間の請求で、事故がなければ獲得できた粗利益(逸失利益)の半額(上限は250万円)(2)確定申告書および収支内訳書や決算書が添付できない場合は一律20万円(避難等指示区域において3月12日時点で事業を営んでいたことを証明する資料が必要)-と提案。また、6月中に支払いたいと説明しました。
紺野災害対策本部長らは「申告書などを添付するのに、なぜ半分の補償金なのか」「避難させられて決算書などがないのに添付書類の要件が厳しすぎる」「(書類が添付できない場合)一律20万円では生活できない」と指摘、見直しを求めました。
民商の証明で可
また、20万円の仮払いの条件として「民商会員であることを証明できればいいのではないか」との提案に東電は2日、「民商会員であることが証明されれば結構です」と回答しました。
全国商工新聞(2011年6月20日付)
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