原発賠償2次指針 風評被害を賠償認定
東京電力福島第一原発事故の賠償範囲を検討する「原子力損害賠償紛争審査会」(会長・能見善久学習院大学教授)は5月31日、農水産物、観光業などの風評被害の賠償範囲や一部の損害額の算定方法などについて、2次指針をまとめました。
風評被害
風評被害で損害項目とされるのは、原発災害でサービスの買い控え、取引停止などで生じた営業損害や就労不能を余儀なくされたことによる給与の減収など。
農林漁業の風評被害では、4月末までに出荷制限や出荷自粛要請を受けた地域であれば、制限品目にかかわらずすべての品目が対象になりました。ただし食用のみで、地域外は対象外。具体的には福島、茨城、栃木、群馬4県全域と千葉県の3市町(旭市、香取市、多古町)のすべての食用の農産物に加え、福島、茨城両県のすべての畜産物と魚介類が賠償の対象となりました。食用以外の葉タバコなどの被害については今後の検討課題とされました。
観光業の風評被害も、原発事故後のキャンセルなどを損害として認めました。しかし、地域は福島県に限定。それ以外の地域は今後の検討課題としました。
2次指針に盛り込まれなかった風評被害の賠償については、今後、審査会に設置する専門委員が実態調査を行うことにしています。
精神的損害
焦点の一つだった避難生活などに伴う精神的損害についても賠償すべき損害と認めました。しかし避難場所に応じて慰謝料を算定する案については「場所によって金額に差がでるのは不公平」との意見もあり、損害額の算定については引き続き検討するとしています。
このほか、避難指示が行われた地域への一時立ち入り費用や帰宅費用、農作物の作付け制限や作付け断念による損害も盛り込まれました。
指針では「対象とされなかったものが賠償すべき損害から除外されるものではない。今後、検討する」としていますが、民商・全商連は「すべての被害を賠償の対象とするべき」と訴えています。
全国商工新聞(2011年6月13日付)
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