国税庁 申告・納期限を延長
東日本大地震により、甚大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限が延長されます。
対象地域は、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県。
国税庁はホームページで、「平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、すべての税目について自動的に延長される」ことを伝えています。
申告期限の延長については、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲で延長が可能とされています。
また、この他の地域に納税地を有する納税者についても、交通途絶等により申告等が困難な人について期限延長が認められます。
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、「納税の猶予」が受けられます。さらに、雑損控除による方法もしくは災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。
全国商工新聞(2011年3月28日付)
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