政府が中小企業者向け支援策を発表
津波が押し寄せ、建物が倒壊した八戸市内(12日)
政府は12日、東北地方太平洋沖地震を激甚災害に指定しました。それを受けて中小企業庁は被災した中小企業者への対策を発表しました。措置の対象は「全国」です。主な内容は次のとおり。
(1)災害関係保証
市町村長などから罹災証明を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が別枠で100%保証します。限度額は無担保8000万円(普通は2億円)。
(2)小規模企業向けの設備資金融資の償還期間延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度などの償還期間を2年延長します(7年以内は9年以内)。
(3)事業協同組合などの施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合などの災害復旧事業を国が補助します(都道府県が事業費の4分の3を補助する場合、国はその経費の3分の2を補助)。
(4)災害復旧貸付の金利引き下げ
被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、0.9%の金利引き下げを行います。
〈災害復旧貸付〉資金使途は運転資金または設備資金、貸付限度額は日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3000万円)、商工中金1・5億円。
また、経済産業省は全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構などに特別相談窓口の設置を求めています。
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