雇用保険手続きにマイナンバー
「不記載でも受理」 省庁ヒアリング

全国商工新聞 第3336号11月12日付

窓口指導も約束

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個人番号の記載問題について、全商連が行った緊急ヒアリング

 全国商工団体連合会(全商連)は10月25日、マイナンバー(個人番号)の記載問題について、厚労、国税、金融の3省庁と内閣府への緊急ヒアリングを行い、雇用保険手続きの届出などで番号が不記載の場合でも受理し、罰則もないことをあらためて確認しました。山形、新潟、埼玉、茨城、千葉、東京の民主商工会(民商)、第一経理の長谷川元彦税理士、加藤深雪社会保険労務士など16人が参加しました。
 厚労省に10月以降の雇用保険手続きの取り扱い、事務組合の規約改正の期限について確認しました。前回のヒアリング(8月24日)で、「10月以降も本人が提出を拒否した場合、窓口での口頭による説明で、番号の記載がなくても受理する」と回答を得たものの、10月1日以降、各地のハローワークでは、口頭で説明しても「備考欄に本人事由の記載を」「本当に拒否したのか電話で確認する」と、厚労省の回答と矛盾する対応がされていると指摘。また、マイナンバーに関わる労働保険事務組合の規約改正についても「今年度は」と、期限を区切った指導がされていることをただすと、厚労省は「本人拒否の場合の扱いに変わりはない。口頭でも受理する」「『今年度』とは決めていない。『すみやかに』とお願いをしている」と前回の回答と相違ないとしました。現場の指導を徹底するよう求めると、「さらに周知徹底していく」と約束しました。
 また、10月から健康保険の扶養者認定の書類に、番号記載が求められている問題についても追及。省側は「番号を記載してもらい、事業主が記載内容を確認すれば、住民票などの添付書類を省略できるようにした」と回答。「添付書類があれば、番号は不記載でいいのか」との質問に「その場合は、番号不記載でも受理する」と回答しました。
 国外送金と外国為替取引(FX)で、個人番号記載を求める動きについて、国税庁、金融庁、内閣府にヒアリング。国税庁は、番号記載を求める法的根拠を示しましたが、番号記載がないことで、送金および取引ができなくなる規定や罰則はないことも明らかとなりました。金融庁は「番号記載がない場合は、次回以降の提出をお願いするなど、柔軟な対応をするよう通知を出している」と回答しました。

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