年金差し押さえ 鳥取判決示して抗議=兵庫・西宮
市県民税の滞納を理由に、老齢年金が振り込まれた直後に預金口座を差し押さえられた兵庫県西宮市のTさんは2月13日、西宮民主商工会(民商)に相談して市と交渉し、半額を返金させました。
Tさんは娘を亡くして高校1年生の孫と妻を扶養しています。孫を育てるのにお金がかかり、市県民税まで手が回らず、6年ほど前から市県民税の納付が滞るようになりました。西宮市は本税9万円と延滞金9万円を合わせた18万円の差し押さえを強行しました。
相談に乗った事務局員がTさんとすぐに市役所の納税課に出向き、「年金は差し押さえ制限財産であり違法。国税徴収法76条1項4号に基づいて差し押さえ可能金額の算定をしたのか」と担当者を追及したところ、「算定はしていない。差し押さえをする旨の通知は送ってあるので、差し押さえた時点で年金かどうかは分からない」と答えました。
これに対して「年金しか収入がないことは分かっているはず。年金給付日を狙っておきながら、そんな話は通らない。国税徴収法に基づけば少なくとも月額19万円までは差し押さえはできない」と抗議。さらに児童手当の差し押さえは違法と断罪した広島高裁判決を示して要請すると、納税課係長は「半分を返金するので、古い滞納分は払ってもらえないか」と態度を変え、Tさんはこれを受け入れました。
今後、過去5年間の所得税の申告をして約10万円の還付を受ける予定で、滞っている市県民税も減額されます。Tさんは「民商に相談して良かった」と話し、商工新聞の読者になりました。
全国商工新聞(2015年3月2日付) |