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法的権限ない地方税回収機構が徴収業務
滞納になった地方税の徴収や処分を推進する地方税回収機構。01年に茨城県が設立したのを皮切りに、今年8月現在で19府県が設立しています(本紙調べ)。そのうち12機構は「任意組織」で、徴収や滞納処分の法的権限はありません。しかし、滞納事案を引き継ぎ、徴収や滞納処分を実施できる旨の通知を納税者に送りつけ、脅かしている実態が明らかになりました。
一般的に地方税回収機構は、地方自治体により設立される「一部事務組合」や「広域連合」といった「法人組織」の形態をとり、地方自治法第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とし、徴収や滞納処分を実行します。
これに対し、「任意組織」は、県内の市町村の任意加入で構成され、県と市町村の職員を相互に併任させる相互併任方式で配置させます。委員会を組織するところが多く、委員長は県総務部長。設立の根拠法がなく、租税法律主義からも問題です。
本紙の電話取材に対し、総務省は「任意組織は徴収事務の交流を目的としており、総務省の認可なしで設立できる」「徴収や滞納処分を実行する法的権限はない」と回答。
しかし実際には、地方税回収機構などの名前を使った「引受通知」や「最終通告」を納税者に送りつけ、差し押さえなど滞納処分を行うことを予告しているのです。
任意の回収機構を設立した新潟県は、本紙の電話取材に「(機構に)処分の権限はない」と回答。通知文書の問題点の指摘に対し「これは新潟県地方税徴収機構が担当になったというお知らせ。(処分など)納税者にとって悪いことはしない」と納税者にかかる威圧を認めませんでした。
徴収・滞納処分という財産権の侵害にもあたる「公権力の行使」が市町村の手を離れ、第三者組織に移管される地方税回収機構。強権的な差し押さえや公売の事例がテレビなどマスコミで報じられています。
処分の権限がないにもかかわらず、回収機構の名前を語り、納税者を脅かすことは詐欺行為と言わざるを得ません。
総務省は「任意組織の機構が発行する文書は行政文書ではない。どういった文書を発行しているのか調べてみる」と回答しました。
親身な対応を ―― 新潟県連が交渉 ――
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県との懇談で、地方税徴収機構の問題を追及する新潟県連
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新潟県商工団体連合会(県連)は7月29日、「新潟県地方税徴収機構」の問題で県の税務課と懇談。強権的な滞納処分をせず、納税者の実情に合った親身な対応を求めました。
「地方税徴収機構の通知文書は行政文書なのか」との追及に、県・税務課は「行政文書ではない」と認めながらも明確な答弁を避けました。参加者は「行政文書でなければ、この通知文書だけで形式的に差し押さえなどの処分をせず、親身に納税相談に乗るようにすべきだ」と訴えました。
藤原龍二県連事務局長は「交渉で法的根拠がないことが明白になった。機構は解散すべきだ」と話しています。
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