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財務相が児童手当差し押さえの違法性認める
地方税滞納整理問題で画期的な成果
17日の衆議院財務・金融委員会で、地方税の滞納を理由に鳥取県が「差押禁止財産」である「児童手当」が入った預金口座を差し押さえた事例が取り上げられ、与謝野馨財務相が差し押さえは違法との認識を示しました。
日本共産党の佐々木憲昭議員が、鳥取県の民商会員Aさんの実例を示し、「違法な差し押さえだ。ただちに調査し、是正せよ」と求めたことに答えたもので、地方税の一方的な滞納整理に歯止めをかける、画期的成果です。
これまで総務省や厚労省は、「『差押禁止財産』であっても、預金に入れば財産になり、差し押さえは可能」とした見解を示してきました。しかし、与謝野財務相は「児童手当は、子どもの養育に使うという目的に達せられるべきものだ」と答弁。「差押禁止財産」として児童手当法で禁止されている「権利の差し押さえ」は、受給者が(差し押さえによって)「実際に児童手当を使用できなくすることも禁止するように解釈するのが正しい」と、総務省・厚労省の見解を明確に否定しました。
鳥取県内では、県弁護士会の人権救済委員会が調査を開始しましたが、県に申し立てた不服審査は却下されています。却下の不当な裁決書を受け、鳥取民商では、この事件を多くの県民に知ってもらうため、@号外をつくって配布する、A教育委員会に要望書を出す。B6月の住民税、7月の国保料の納付開始にそなえ、学習会をおう盛に行い「減免」「徴収猶予」などに集団でとりくむことを確認しています。
質問の内容は佐々木憲昭議員のHPで見ることができます。
http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/090417-161002.html
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