経営不振や病気などを理由に、中途解約を申し出ても、当初は「数百万円の違約金が必要だ」と主張していたコンビニ本部が、加盟店の道理ある粘り強い交渉で、違約金なしで解約できた例が、各地で続いています。
全国FC加盟店協会も、本部に対して節度ある要請をおこなってきました。そもそも、中途解約の理由にはいろいろあり、本部の側に主な責任がある場合もあるにもかかわらず、「契約書」で違約金額を明記すること自体に合理的根拠がありません。しかし、現実は1日も早く解約することが必要な切迫した場合が多く、原則論の主張だけでなく、その実情にふさわしい対応で、この問題解決に努力したことが実っています。
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